解決済み
祖母が18日に急死し、19、20、21日までお休みを頂きました。21日だけは社内規定により忌引き扱いとなりました。ちなみに葬儀は21日でした。 もともと勤務表では法廷休が22~24日までで、旅行に行く予定でしたので休みを取っていたのですが、不幸ということでキャンセルしました。 22日に職場に挨拶に行ったところ、店長が旅行に行かないんだから、23日と24日を出勤し、休みを19日と20日にあてたいというものでした。その話は、直接ではなく副店長から聞きました。 簡単に言えば、有給は使わせないということらしいのですが…。身内が父と私だけで、法廷休で祖母の手続きをしなければならない状況です。 副店長は、私はもともと休みだし、親子二人で大変なこともわかっており、気にせずに休めと言ってくれました。 店長が言っていることに納得できません。やはり、私が間違っているのでしょうか。法的には問題ないのでしょうか? 長文で申し訳ありません。
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はじめまして。労務関連の担当者です。 福利厚生休暇(法定外・慶弔休暇)は1日として考えます。 ※念のため就業規則を確認して下さい。 多分店長は(22日~24日)「(本人より)キャンセル」したから、その分前倒しと言う感覚(2日分だけ消化)なのでしょう。 それはそれで解釈の問題ですから強ち「間違い」でもありませんが、心情的には副店長の方が社会的には評価されるべきでしょうね。 ※シフト上問題があれば「時宜変更権」が使用者側からも主張できますが、今回の場合事前申請しており(シフト制の事業所ならば)関係ないようにおもいます。 今回の場合は(今後のことも考え)副店長に入ってもらい、着地点を見つけてはいかがでしょうか? ご参考までに・・・。
お悔やみ申し上げます。 有休はあなたが取り消さない限り有効のままです。 店長がかってに取り消すことはできません。
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