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有給を一年ぶん全部使ったらボーナスを半額にカットしたり、退職のさいに、関連する業者に就職しないと念書を書かされ、

有給を一年ぶん全部使ったらボーナスを半額にカットしたり、退職のさいに、関連する業者に就職しないと念書を書かされ、退職金をすぐ払わず3ヶ月支払い保留にして人質にしたといい会社があります。違法ではないでしょうか? 50人くらいの小さな会社でした。

補足

被害者は退職をされる先輩でした。

317閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >有給を一年ぶん全部使ったらボーナスを半額にカットしたり 労基法136条には該当しますが、罰則規定がなく訓示規定です。 裁判をすれば、不法行為に該当すると思われます。 >退職のさいに、関連する業者に就職しないと念書を書かされ、 これはよくあるでしょう。 書く書かないは本人の判断です。 >退職金をすぐ払わず3ヶ月支払い保留にして人質にしたといい会社があります。 退職金規定に3箇月後に支払うと書いているのであれば問題ありません。

  • 有休取得で不利益に扱うことは法の趣旨に反しますが、賞与減額理由を有休取得したからだと言わずに査定の結果だといわれれば、それまでです。 同業会社への転職制限の念書は有効ですが、年数、地域の制限がなければ単なる紳士協定にしかすぎません。 職業選択の自由がありますから、無制限に転職制限することはできません。 退職金の支払期日は退職金規定で決められているはずです。 もともと3ヶ月だというのなら、不利益変更したというわけでもありません。 支払われるまでに同業者に転職したら、会社は退職金を支払わないという報復に出るかもしれません。 そうなれば、支払ってもらうためには裁判しなければならないかもしれません。 たとえ競業非止義務違反に問われるケースだとしても、全額不支給というのはありえません。全額不支給にするほどの背信性があったかどうかを問われることになります。減額されても功労報奨的な半額までだと思います。 繰り返しますが、紳士協定にしかすぎない、念書に効力がないと裁判所が判断すれば、全額もらうことができます。 制限する年数は1~2年が有効だと思いますが、個別判断されるので、一律に何年と明言はできません。 が、5年と制限されたら、規定そのものに効力がないということになって、1年なら有効ということにはならないと思います。 3年は微妙です。個別判断で長すぎるとなるかもしれません。地域の限定がなければ、たとえ1年でも無効になりえます。

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  • 賞与を半額にした理由が、有給休暇の取得であれば本来支払われるはずであった未払いの賞与を請求することは可能と思いますが、会社は有給休暇の取得を理由とはしないでしょうね。同業他社への転職を制限する念書ですが、業種や職務によっては違法ではありません。退職金の支払いですが、一般的に退職後、直ちに退職金が支払われる会社というのもあまり聞いたことがありませんので、退職3ヶ月後の退職金の支払いが違法とは言えないような気がします。 いろいろと疑問の多い退職手続きであったようですので、お近くの労働基準監督署にご相談されることを推奨いたします。

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    ID非表示さん

  • めちゃくちゃ違法です。 ■有給は拒否できない ■退職の自由(職業選択の自由) ■退職金未払い 訴えたら100%勝てそうですね。

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