教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

従業員退職時の離職票と源泉徴収票について教えてください。 根本的な話ですが、普通に退職し、転職する場合は必要だとおもい…

従業員退職時の離職票と源泉徴収票について教えてください。 根本的な話ですが、普通に退職し、転職する場合は必要だとおもいますが、 会社の一つの部署が独立し、事務員も従業員もそのまま新会社に就職する場合は作成する必要はないでしょうか? 新会社は元の会社とは全く関係のない会社になります。

補足

委託事業を受けていた部署がそのまま独立します。 つまり委託の受け皿である会社を立ち上げるので、本当にまったく関係ないです。 複雑なのですが、もともと会社全体の事務を、その部署の事務員である私が全部やっていました。 ですので、従業員の給与計算から保険関係すべて把握しております。 この部署が抜けたあと、元会社は役員のみになります。 離職票も源泉徴収票も必要ないということですね。

続きを読む

1,124閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険(ついでに労災保険)について その場合、新会社は、労働基準監督署と公共職業安定所に、労働者災害補償保険関係、および、雇用保険関係の手続きをし、元の会社とは別の事業所としての番号等をもらわなくてはなりません。 その上で、従業員の移籍の手続きを取ればよかったかと…(離職票を作成する必要は全くありません。) >新会社は元の会社とは全く関係のない会社になります。 資本関係も全く関係のない、会社になるの?子会社化するのではなく? 元の会社の、その部署の従業員さんは、元の会社を“退職”して、新会社に“就職”することになるの?つまり、退職金等、現在までの雇用期間で計算されて支給されて、新会社で全員、“一から”カウウントしなおし??? (よく、そんなことを皆さん納得しましたね?通常、勤続年数によって退職金の支給月数などが変わってくるし…) 本当に「子会社ではなく、全く資本関係のない別会社」になるのなら、新会社についてそれぞれの保険の適用事業所としての手続きをした後に、“移籍”ではなくて、元の会社での“喪失”と、新会社での“取得”の届をすることになると存じますが…離職票の作成は…まあ、新会社発足後、1年以内に移った従業員の方が辞めた場合は、元の会社と新会社で“離職票”を作成して交付しなくてはなりませんが、それはそうなった時点でさかのぼって作成すればよいなので、今、全員の分を作る必要はないんじゃないでしょうか(無駄になる公算が高いことに手間を掛ける必要はないかと)。 資本関係がある場合、“事業の分割”ですから、“同一事業主”の認定を申請して、従業員さんに関しては、「転勤届」ということになりますが…(本回答、4行目の“移籍の手続き”) 源泉徴収表について 発行する必要はありません。年末に作成するときに、元の会社での分と、新会社での分を通算して作成すればよいだけ。 (たとえば、年の中途に採用した従業員の源泉徴収表を年度末に作成する場合、その従業員に年中の前歴がある場合には、前職場からの源泉徴収表を提出してもらい、支給額、法定控除額を合算し、扶養控除や保険料控除をし(つまり年末調整をし)、源泉徴収票を作成しますでしょ?元の会社での支給額・法定控除額をデータとして一括してもらえば、新会社では合算が出来るわけです。つまり、元の会社では、一人ひとりの従業員について源泉聴取票を作成するような手間を掛ける必要はないし、新会社でも、それを一々源泉徴収票から手入力するような必要もないわけです。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も、元の会社に提出されているものを、新会社に引き継げばそれでよいように思われます。まあ、そのあたりは、“資本関係の有無”等で違ってくるかも…。一部署が子会社化しただけなら、新たに出させる必要はないかと…… (補足を読んで) 新会社の事務はあなたがなさるの? 新会社に関して、労働基準監督署、公共職業安定所、税務署、移籍する従業員の住所地の市区町村全て、に、労働者災害補償保険関係、雇用保険関係、源泉徴収義務者の届(所得税)、特別徴収義務者(住民税)の手続きをして、雇用保険については、従業員の移籍の手続きをし、住民税については、「以後、この人の住民税は、新会社が特別徴収して収めます」という手続きをして…… 個々の従業員について、離職票や源泉徴収票を作る必要はないけど…新会社設立に係るこういった手続きは割りと大変ですよ。元の会社から新会社への職員の“移籍”の方法については、元の会社と新会社の資本関係等によって変わってくるので、職業安定所の指示に従ってください。 新会社の担当者と連絡を取り合って…部署の独立となると、元の会社としても、離職票と源泉徴収票を渡して「さようなら」では済みません(とってもメンドクサイ)。

  • こんにちは。 その場合。離職票Ⅱは不要です。 離職票Ⅰ(雇用保険資格喪失確認通知)は、ハロワでの 喪失と取得手続きで必要になります。 源泉徴収票は、別法人に転籍ですので必要になります。 年末調整で2通必要になります。 ----- 何か勘違いされております。 税務署に確認して下さい。 発行するように支持されます。 同一年内ですので、必ず2通必要です。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

事務員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる