解決済み
失業給付の申し込み要件については rhpa7123power様のおっしゃる通りです。 お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが 離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか? お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。 少し整理させていただくと ①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。 ②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。 ③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。 文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。 ①について 仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。 給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。 ②について 現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか? それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか? 前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。 離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。 後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。 これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。 勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。 証明内容によっては、給付がすぐに始まります。 →もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。 医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。 ③について ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。 考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。 もしそうなら、②についてが答えになります。 受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。 憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
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