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失業給付の再離職について。 今年の1月から失業給付金を受けとりはじめ、8月まで受け取るという流れでした。 その間…

失業給付の再離職について。 今年の1月から失業給付金を受けとりはじめ、8月まで受け取るという流れでした。 その間、期間限定(1月半ば〜5月末)パートとして元の職場で働くこ とになりました。 その際、再度雇用保険を組むので、職安には失業給付の一時ストップして、6月からすぐ残りを給付してもらうようお願いしてました。 そこで、質問です。 パートで働く際、雇用保険に入り、辞める際には離職票をまたもらいま した。ふと思ったのが、前の失業給 付は残ってますが、パートで辞めて からを失業給付の再スタートという事にはならないのでしょうか? (6月から失業状態で3ヶ月の待機期間~という流れ) また残りの失業給付が8月半ばで終了しますが、9月に私自身、出産でしばらく働けないことを話したら、給付の延長?の話しを出してきました。 言ってる意味は分からなかったものの、実際に受取る金額は変わらないと。それが私にとって何のメリットになるのかが全然分かりませんでした。 パートを辞めてからを失業給付のスタートにならないのか、あと延長?の話し。あと他にアドバイス。 どなたか詳しい方、無知な私に教えて下さいm(_ _)m

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回答(1件)

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    複数の条件が絡み合っているので ご本人としても訳がわからず戸惑ってしまうケースだと思います。 できるだけ整理しますね ①基本手当(失業給付金の正式名称です)の受給中に、期間限定で元の職場で働くことになり、終了後、離職票を受け取ったこと。 基本手当受給中の期間限定就職は、実は良くあるケースです。 一旦「就職」の手続きをして受給を止めて、仕事が終了した日の翌日以降、なるべく早く職安給付課に出向いて、受給資格者証と離職を証明するもの(今回は、離職票)を出して、「再離職」の手続きと「再求職の申し込み」をいたします。 すると、その日から基本手当の支給が再開され、受給期間満了年月日までを期限として、残りの日数分受給できます。元々の認定日の型(○型の○曜日のことです)に基づいて、直近の認定日が再開第一回目として指定されます。 7日の待期の後の「就職」であれば、3か月の給付制限期間は、就職中に消化してしまいます。 おそらく、ここまではなさったのだろうと思います。 そして ②9月に出産を控えているため、働けない状態であること 労基法の規定を申し上げると、予定日6週間前の女性が希望した場合と、産後8週間の女性は、母性保護の観点から働かせてはいけないと言う決まりごとがあります。 失業中の基本手当の受給についても、この考え方に基づいて、出産を控えた女性については、就職活動は難しいと考えるのだと、ここはひとまず飲みこんで下さい。 そうなると、基本手当は求職活動が前提なので、支給出来ないことになる。(失業状態ではない) ただ、そのままにしておくと、受給期間満了年月日までに、権利が蒸発して消えてしまう。→これはご本人にとって、大きなデメリットです。 ただし、出産育児はやむを得ない事情なので、権利蒸発を防ぐための手続きである「受給期間延長申請」が行えます。最大4年間の賞味期限で、権利を「冷凍保存」する手続きです。 職安職員は、そのことを言っていると思います。 「メリットがある」と言うよりも、「デメリットを最小限にする」と言うことです。 産前いつまで働くかは、御本人に選択肢がありますし、体調のことは御本人とお医者様しか判断できない部分がありますが、出産は大仕事ですし、産後は原則8週間働かせてはいけないので、就職活動自体が難しいと言うのが一般的な見方になってしまいます。 9月が予定日であれば、法的にはまだ日があるので、窓口で「就職活動する!」と言いきってしまえば、職安は応じざるを得ないですが、出産時に、また、延長手続きの必要が出てきます。 当面、今から即、就職活動できるかどうかと言う点を踏まえて判断してください。 分かりにくい長文ごめんなさい。

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