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試用期間について質問します。 本日「試用期間」だからと告知なしの解雇を受けました。面接時、試用期間についての説明はなく…

試用期間について質問します。 本日「試用期間」だからと告知なしの解雇を受けました。面接時、試用期間についての説明はなく、「世間の常識」として①試用期間はどこも必ずあること、②期間は3カ月であることを告げられました。 以下長文になります。 6/1に小さなクリニックに就職し、本日6/11解雇されました。 面接から本日まで誰からも試用期間だと聞いてはおりません。もちろん、どこにも記載されていません。 雇用契約書も交わしていません。 私の常識では、看護師の求人で試用期間がある場合は、求人表に書かれていますし、説明をしてくれるのが当たり前だと思っていました。 クリニックに勤務するために、徒歩3分のところに引っ越しもしてしまったため、 頑なに面接の時に説明したという院長に、「もし最初から試用期間であることを知っていたら、引っ越しはしておりません。」と伝えたら、「そんなのは世間の常識」と返されました。 面接の時に不動産屋まで院長は紹介してくれたんです。 解雇の可能性が少しでもあるからの試用期間なら、引っ越しまでさせることはないと思うのです。 ホントに世間の常識ですか? 私が無知なだけだったのでしょうか?? それと、解雇理由も納得していません。 いつのどんな場面が、解雇理由に当たるのか説明を求めても回答がありません。 11日間勤務して、初めて聞いた理由です。 事前に指導もありませんでした。 どこに相談したら良いのでしょうか? 出来れば那覇市で具体的な相談場所を紹介いただければと思います。 助言お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    だいたいどこでも試用期間はあります。 で、ここが重要ですが「労働契約書」に試用期間の期間が書いてあります。 書いてなければ、試用期間はありません。 『試用期間って何?』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0309.html しかし、あなたの場合は11日間しか勤務していないので解雇予告が不要として扱われている可能性があります。 試用期間中の者で入社日から14日以内の者 は解雇予告通知の義務は雇用者に発生しません。 が、そもそも「試用期間」が無いので・・・。 それに、解雇予告が不要とはいっても刑罰が雇用者に科されないだけで、民事上の責任(民法627条、628条)も雇用者が免除されるわけではありません。 労働基準監督署に相談することをおすすめします。

  • 試用期間は常識としてありますが、 労基法的には試用期間の定めがないのであれば、労基法21条の解雇予告適用除外にはならないので、30日以上前に解雇予告が必要です。 30日以上前に予告できないのであれば、足りない日数分の解雇予告手当の支払いが必要です。 相手が面接時に試用期間の説明をしてなくて、就業規則に定めがないことを認めているのであれば、労基法通りの支払いを求めたらいいと思います。 正直なところ、面接時に確認したほうがよかったですね。

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