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残業代の請求について 説明が上手でなく、長くなりますが皆様ご回答をお願い致します。 事の発端は、 先日…

残業代の請求について 説明が上手でなく、長くなりますが皆様ご回答をお願い致します。 事の発端は、 先日に退職した会社に何度も何度も源泉徴収票をお願いしたところ、もらえなかった為、税務署に相談に行きましたそこで分かったのですが、給与から天引きされていた ・社会保険料 ・年金 ・雇用保険料 などが未加入でありました。 他の退職者や不当解雇になった元同僚に尋ねた所退職者全員、源泉徴収票はもらえていませんでした。 皆もらえておらず困ってしまい、労働基準監督署に相談したところ、内容証明を出しなさいとの事でした。 (この際に、色々と就業状況などを聞かれました) 更に 「法外な残業時間なので、合わせて請求しとほうが良い」 とも言われました。 そんな経緯から、退職者4名で残業代や消えてしまった福利厚生費の説明を求める【内容証明】を出しましたが音沙汰もなく・・・ 計3回ほど内容証明を送りました。 労働基準監督署からの指導だと、残業代の請求がメインとなるらしく、支払の意思があるのかを確認していただいた所・・・ 経営者の言い分としては以下の内容でした。 ・社内規定で管理職になるから残業代はない ・嘘の残業賃金だ ・管理者以外に残業代は支払っている などでした。 労働基準監督署の方は、 ・社内規定ではなく、法的に管理職に該当していない ・給与明細に残業代や管理職手当てはなかった など、法的な説明をしてくださいましたが、経営者は法律に準ずる概念はなく、支払いの意はないとの事でした。 食品関連(2店舗と通販や催事)の経営者なのですが、 賞味期限の改竄や広告に偽りを入れたりと元々、法的なことやお客様に対して誠実さは感じられていませんでした。 またセクハラやパワハラも酷く、それが原因で退職する者も少なくありません。 面接に来た女性に『あと○キロ痩せたら入社させてあげるよ』などとも言っておりましたので、セクハラなどの概念も少しズレているかも知れません。 ※タイムカードのコピー(全月) ※ハローワーク提出用の雇用契約書コピー がこちらの手元にあります。 経営者はこちらがこれら↑を持っているのを知らないです。 また、社員やパートさんの打刻時間を入力したもの(会社提出用で使っていた)などがあります。 出退勤をメールしていた者もいましたが、そのメールは会社のサーバーに残っていると思います。 労基の方に計算を手伝っていただいた残業代の合計は4名で1800万円になります。(全員、月380~450時間労働、休みは無から月4回の者まで) 現在は社名・代表名・登記簿住所を変えたりし逃げている様にも見えます。 このような会社を残業代請求で訴えた場合、どのような結果(勝敗)になるでしょうか?

補足

まとまりがなかったので要約いたします ①内容証明にて残業分 (残業時間に1.25倍したのみ、休日計算などはしていません)の請求 ②内容証明には反応がなかったので、労基に申告 (労基の呼出には応じた模様) 労基出頭までの時間稼ぎをしながら社名などの変更を行い、労基に社内規定上、残業代支払義務が会社にはないと主張。 この会社に、タイムカードのコピー等の証拠物を提出し裁判を行った場合の結果がどのようなものか、お教えくださいませ。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず、私の1つ前の方は回答になっていませんので、会社側の関係者の可能性があります。無視して下さい。 また、対応方法を見ると、先方には既に弁護士がついている反応ですね、社名変更、新しい就業規定など 本題に戻ります。 ①内容証明自体には法的拘束力はありませんが、会社に何を問いただしたのかの証明にはなります。裁判の際証拠に出来ます。 ②タイムカードのコピーは労働基準監督署に提出していますか?していて労働基準監督署は行政指導や立ち入り調査をしていないのでしょうか?※普通は調査に入るので、担当官にやる気はあるのでしょうか? ③弁護士を通じ、未払い残業代の支払い交渉、裁判の前に“調停”という前段階もありますので、先方が調停に応じなければ、やはり訴訟です。 未払い残業代の請求権は2年で時効なので、労働基準監督署に訴訟を起こすしかもう選択肢が無いのか最終確認をして下さい。※労働基準監督署が弁護士を入れるケースもあるので、「こちらも弁護士に相談して、訴訟を行うつもりもある」と聞いてみる事です。 裁判では証拠がものを言います。当時の就業規定などもあるといいですね、なければ先方に請求すれば良いのですが、かなりの確率で勝てるはずです。集団訴訟ならなおさらです。 弁護士費用は、請求額の12~15%位になるはずです。 弁護士次第で戦いも状況が変わりますので、慎重に選んで下さい。 慎重にというのは、こちらが弁護士を雇い訴訟までいくと、労働基準監督署が調査を止めて、弁護士に丸投げした事を実際に見ているからです。 また、今から裁判でどのように戦うのかと書かれていますが、労働問題に詳しい弁護士の場合、やりかたを心得ているので弁護士の進める通りに従っていくのが普通です。こちらの意向はもちろん伝えますが、いい質問だと思っても、相手に反論の機会を与える質問になる事もあるからです。※法廷≠一般概念 です。戦い方、主張の仕方があります。

    ID非表示さん

  • そこまで動いているのならココに相談ではなく無料法テラスへ行ったほうがいいと思います。 (匿名だからと言って無責任で不愉快な回答をする人もいませんから!) http://www.houterasu.or.jp/?gclid=CJGc5O37pakCFQPabgod9ma9ug

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  • 訴えたらどうなるか、で考えると、裁判は水物。周到に準備をして、裁判官を納得させたほうが勝つんです。 だから、「タイムカード打刻が、即残業の証明にならない」という意見は無視していい、というよりも、 「ならば、そう言われたとしたら、何と反論・論破すれば良いか」は、きちんと考えなければだめです。 バカバカしい意見だから無視します。では、裁判は勝てません。 裁判をするとなれば、訴状と、相手方の答弁書が出されるでしょう。 おそらく、会社側も勝手な言い分を並べることと思います。 それが、たとえ事実ではないことだとしても、ひとつひとつ、証拠を出して打ち破ることができるか。 今の段階でも、労基署を通じて会社の言い分は伝わっているのですから、「そんなのは会社のウソだ」で片付けずに、「これに対してはこう言えば良い。こういう証拠を出せばよい」と、ひとつひとつ、準備をします。勝つためには。 タイムカードという客観的な証拠だけでは、そう簡単には勝てませんよ。 現段階で効果的と思われるのは、過去の退職者も、現在の社員も含めて、訴える人間を増やすことです。 皆が皆、同じことをされた。そういう訴えは事実としての重みを増すので効果的です。 また、このさいに、未払い賃金の時効が2年だからと、訴え人を過去2年に限定することはありません。賠償義務を逃れるだけで、そういうことがあったという事実は消えないのですから。一人でも多い訴え人を用意する。名前だけでも、そういうことがあったと証拠に加えること。 そうして、できるだけ裁判官をこちら側に傾けていくことが必要でしょうね。

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    ID非表示さん

  • そのタイムカードの打刻は、本当に残業したことの根拠になると思ってるの? 確かに、残業をしたという可能性も考えられるけど、ただ単に雑談していて打刻する時間が遅くなったとも考えられるよね? 実際は残業していないのに、タイムカードだけ持って行って残業の根拠にする連中が最近多いんだよ。 だから、会社や上司の承認印のある残業申請書や業務報告書がないと難しいね。

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