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8時間のフルタイムでパートとして働きだして3ヶ月目。 まだ年金はもちろん、雇用保険にも加入させてもらえてません。 …

8時間のフルタイムでパートとして働きだして3ヶ月目。 まだ年金はもちろん、雇用保険にも加入させてもらえてません。 今自分が試用期間中なのかどうかわかりませんが、一般的に、試用期間は入れてもらえませんよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間は正社員に雇入れる前に その方を見極めるための期間です。 試用期間は初日から加入できます。 雇用保険に未加入ということは1日8時間で週2日勤務とか では無いですか?1日8時間勤務で週3日でしたら即加入なのですが。

    ID非表示さん

  • 雇用保険は試用期間であっても条件を満たせば強制加入となります。 ※雇用保険加入条件 (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ・期間の定めがなく雇用される場合 ・雇用期間が31日以上である場合 ・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合 ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注) (注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 社会保険は2ヶ月を超える期間の労働契約の場合、強制加入となります。 雇用保険も社会保険も加入していなければ違法状態です。 一般的にも、試用期間であっても法令を遵守し、条件を満たせば加入させている会社の方が多いと思います。

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