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法的に妊婦を働かせる場合、労働時間の制限や時間帯の制限はありますか

法的に妊婦を働かせる場合、労働時間の制限や時間帯の制限はありますか

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    以下のように、制限されています。 ○妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3、女性労働基準規則第2条) ・妊産婦に就かせてはならない業務:重量物取扱い業務、有毒ガスが発散する業務など有害な業務に就かせることができない。 ○産前産後の休業など(労働基準法第65条) ・6週間以内(多胎妊娠の場合は、14週間)に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、働かせてはならない。 ・産後8週間を経過しない女性を働かせてはならない。但し、産後6週間を経過した女性が、就業を請求し医師が支障がないと認めた場合は働かせても良い。 ・妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければならない。 ○労働時間に関する制限(労働基準法第66条) ・妊産婦が請求した場合は1ヵ月変形時間制、1年変形時間制、1週間単位の非定型的変形時間制などの適用を除外し、1日8時間、1週間に40時間の原則労働時間を超えて働かせてはならない。 ・妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせてはならない。災害その他避けることのできない事由による場合でもその制限を受ける。 ○育児時間(労働基準法第67条) ・満1歳未満の子を育てる女性は、所定の休憩時間のほかに1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができるので、その間その女性を働かせてはならない。本規定は、女性のみに限定されている点で、男女を区別せずに規定された育児・介護休業法とは異なる。 今回は対象外だと思いますが、 ○生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(労働基準法第68条) ・生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、就業させてはならない。

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