解決済み
私は学生ですが、年間バイトで120万くらい稼いでいます。 ですが、稼ぎすぎで税金がかかってしまうのではないかと心配しています。 そこで質問なのですが、税金が課せられる 年間の上限はいくらからでしょうか? また、掛け持ちで10万と、バイト一つで10万とでは、 税金を課せられることにおいて、違う扱い方をされることはあるのでしょうか? 因みに、掛け持ちしているバイトは、新聞配達と、スーパーです。 よろしくお願いします。
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103万円を超えると所得税が発生します。 103万円とは控除額の合計なのです。 (給与所得控除65万+基礎控除38万) また、質問者様は学生さんなので勤労学生控除(27万円)が使えれば130万円までは税金が発生しません。 ですが、気をつけていただきたいのが、勤労学生控除に関係なく収入が103万円を超えると質問者様を扶養している方(親御さん?)の所得税が一気に増えてしまいます。 この点は、親御さんと相談された方がよろしいかと思います。 >掛け持ちで10万と、バイト一つで10万とでは… 毎月の給与からの天引きが違ってきます。 副となる方では高め(約3%)が控除されます。 しかし、これは1年が終わって税の精算をし、払い過ぎの分は戻ってきます。 この手続きが確定申告です。 バイト一つの場合はこの手続きを会社がかわってしてくれます。 この手続きを年末調整といいます。
下記のサイトを参考にしてみては如何ですか? アルバイトの税金について書かれています。 また、税金以上に重要な親の扶養家族から 外れると、健康保険や年金に個人で加入し なくてはならなくなりますので、注意してください。 http://rh-guide.com/baito/zei_hoken/zei.html http://www1.ttcn.ne.jp/yao/jigyouma/partsyuf.htm
なるほど:1
大体108万位ですよ。 かけもちの場合、月にいくらかによって違います。 バイト先で源泉で引かれてませんか? 引かれてないのなら一つの月収が年間のトータルの平均に届いていないということでしょう。 一バイトに付き月に9万位働いたら税金を先に引かれます。 かけもちの場合、勤務先は考慮しないので、自分で年末調整で申告して払うしかありません。 まあ、アルバイト個人のかけもちについて、税金を払わなくても向こうから徴収するのも少ないかな? 住民税はわからんけど、、。
結論 掛け持ちだろうが、一箇所からだろうが、1月~12月までの1年間で税込み額面で130万円以下なら税金はかかりません。 理由 基礎控除38万円、給与所得控除65万円、勤労学生控除27万円の合計130万円です。 ただし、あなたが「学生」と言っても、いわゆる大学生、専修学校生、高校生などの学校教育法第1条、あるいは124条に規定される学校の学生であるなどの制約があります。適応する学校かどうかは、学校の窓口で確かめてください。 また、130万円以下なら、もしもらった給与から源泉されている場合、確定申告することで納付済み税金は還付されます。
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