解決済み
雇用保険の加入についてお聞きしたいのですが…現在私は夫の扶養になっていて、夫の職場の扶養手続きをしたのち、 偶然ですが夫と同じ会社にパートで入社することになりました。 勤務条件は、週4日で、勤務時間は7時間。 給与明細の詳細を見ると、 社会保険の加入はなく、金額は引かれていません。 税表区分 甲欄 配偶者区分 無 とされています。 健康保険については、夫の健康保険の被扶養者、 年金については、国民年金の第3号被保険者にあたるはずですが、 雇用保険も、夫と同じ会社の扶養だと加入してもらえないのでしょうか? 昨年11月に入社し、3か月の契約期間があったので、有給手当についても 試用期間が外れてから半年なのかと思っていましたが、私より後に入社した人は 有給日数がついたと言っていたので疑問に思い、質問してみました。 私以外の同じ勤務時間の方たちは、全員雇用保険に加入しています。 どうして私は加入できないんでしょうか???
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雇用保険に扶養の概念はありません。 所定労働時間週20時間以上の条件で31日以上雇用される見込みがあれば、会社は労働者を雇用保険に加入させる義務があります(雇用保険法第4条・7条)。 有休についても、入社半年を経過した時点で出勤率80%以上であれば、有休を付与しなければなりません(労働基準法第39条)。 いずれについてもあなたは不当な取り扱いを受けていますから、人事・総務に訴えて、正当な取り扱いを受けられるように交渉してください。 社内の交渉ではらちが明かない場合は、労働基準監督署に違法行為として申告してください。
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雇用保険の短時間労働者に関して 1、週の労働時間が30時間ないこと 2、一年以上の雇用見込みがないこと 上記の二点により、被保険者となりません。 他の同一条件で労働している方は、継続して何年も雇用されていたりするのでは? 有給に関して 有給休暇の規定は主に正社員を対象にしています。 また、必ずしも法定だけでなく、所定(会社の任意)で与えることができます。 短時間労働者の場合、比例付与というかたちで短時間労働者に対して与えられることもあります。 雇用保険に入りたい理由はわかりませんが、年収の壁にぶちあたるパートさんが多く、各社会保障の被扶養者を外されることが多いです。
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