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アルバイトと正社員の定義の違いを教えてください。 現在、転職して正社員希望でアルバイトとしてフルタイムで働いています。…

アルバイトと正社員の定義の違いを教えてください。 現在、転職して正社員希望でアルバイトとしてフルタイムで働いています。 アルバイトに労働時間の上限はありますか? 普通に8時間超えた分は割増になり、月8~9日の公休が取れなかったら休日出勤扱いで割増賃金を頂いてます。 ここ2ヶ月は40時間以上は残業してますが、それはアルバイトとしてありえないんでしょうか? 労働基準法を調べろと彼氏に言われましたがよく分かりません。 何が間違っているのか教えてください。 変形労働制を採用しており、シフト制です。1日10時間以上の勤務もあります。 よろしくお願いいたします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来アルバイトとは、正規職員より短時間の勤務で契約し、出勤日も労使双方の合意で自由に決められる、時給制を主に採用される地位の労働者です。 しかし、近年は正社員と同じ労働日数・労働時間でもパート・アルバイトとして扱われる労働者が多くいます。 アルバイトと正社員の決定的な違いは、賞与・昇給・昇進・退職金といった人事・給与制度の適用に大きな差があるという点です。 「正社員は賞与3か月、バイトは寸志」、「正社員は成果により昇給、バイトは昇給は会社業績による」、「正社員は成果により昇進あり、バイトはバイトのまま」、「正社員は退職金規程により退職金を支給、バイトは餞別のみ」など、差は歴然です。 さらに、正社員は原則として定年まで期間の定めのない労働契約を締結してその身分が保障されていますが、バイトは概ね契約期間更新制で必要に応じて更新しない場合があるという身分保障の不足が問題です。 アルバイトでお労働時間の上限は労働基準法第32条により1日8時間、1週間40時間と定められています。 また、法定労働時間を超える労働に対しては、時間外手当を支給することを定めています(同第37条1項)。時間外手当として基本時給の25%以上の手当が支給されていれば問題はありません。 変形労働時間制を導入していても、指定時間を超えた労働については時間外手当を支払わなければならず、1日9時間労働と定められた日に10時間以上労働すれば時間外手当が発生しますが、11時間労働と定められた日に11時間労働しても時間外手当は発生しません(1日単位で見れば発生しなくても、週単位、月単位で見て法定労働時間を超える場合は時間外手当が発生します)。

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