教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

契約期間と更新について

契約期間と更新について6年前から1年ごとに契約更新を続けています。 去年から雇用主の契約書提示に応じず、 契約書にサインしません。 いくら請求してもだしません。 この場合、どのような処理をすれば良いですか? 又、6年間の働き方に問題がありこちらの 経営に多少損害もきたしています。 来年は契約更新をしない予定ですが その場合、どのような事をすれば良いですか? 又、離職票には契約満了で良いのでしょうか?

補足

捕捉させて頂きます。失業保険の申請に契約書は必要ないのでしょうか? 契約満了と記入すれば失業手当はすぐにおりますか?

続きを読む

203閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約書は交わさなくとも雇用関係は成立しますので、 前年と同様、もしくは現在実際に稼動している契約となります。 次期の契約更新をしない場合は、その満了日の30日以上前までに 従業員に告知すれば問題ありません。その際は後々余計なトラブルを 予防するためにも書面も作成しておく方が安全です。 1年の有期契約なので離職表は「契約満了」で適切です。 もし客観的に見ても明らかにその従業員に問題があるのであれば、 その場合も30日以上前までに告知を行い、途中解雇する事もできます。 【補足】 1年毎の有期契約でも3年以上引き続き勤務している従業員の契約満了 であれば「特定受給資格者」となり、給付制限は無くすぐに受給できます。 ただしもしも契約期間中に従業員の方が自己都合で退職された場合は、 給付制限(3ヶ月間)の対象になり、すぐに受給はされなくなります。 申請の際には「雇用保険被保険者離職票」と「雇用保険被保険者証」は 要りますが、契約書は必要ありません。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる