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18日で退職しました。労基法23条により26日までに9月分の賃金を支払うようにお願いしたのですが支払わ

18日で退職しました。労基法23条により26日までに9月分の賃金を支払うようにお願いしたのですが支払わ18日で退職しました。労基法23条により26日までに9月分の賃金を支払うようにお願いしたのですが支払われませんでした。(給料日は毎月15日) この場合,遅延金の発生は何日からですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    簡単な事です。 退職した場合給料は7日後、つまり、25日までに払えばいいのですから、26日から遅延の利子が発生します。 ただ、遅れて15日後に出た場合でも現在の利息水準では、延滞利子は非常に少ないです。請求するだけ手間隙です。 それよりも、23条違反で監督署に訴えなさい。手紙でもいいです。 内容を詳しく書いて、会社を厳重に処罰、指導してくださいと訴えなさい。 監督署は23条違反で指導をします。 会社は叱られてしょんぼりします。 いい気味でしょう。 また、23条違反をするような会社は残業代不払いや割増賃金不払い、就業規則の不備、不当解雇、労災:雇用:社会保険の未加入など多くの違反があります。 それらも一緒に訴えなさい。 会社は厳しく叱られます。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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