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建設会社(社員50人以下)の総務課で勤めています。先日の定期健康診断を昨年とは病院を変えたので、個人健康診断票が日本法令…

建設会社(社員50人以下)の総務課で勤めています。先日の定期健康診断を昨年とは病院を変えたので、個人健康診断票が日本法令の書式のものとは違うそこの病院の書式のものになりました。「ゼネコンに提出するのは日本法令の書式でないといけない」と昔ながらのカチカチアタマの上司が言うのですが、日本法令の健康診断票の書式でないと提出できないんでしょうか? また、日本法令の健康診断票の書式っていつどんな場合に必要になるんですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一般的に建設業で受けなければならない定期健康診断の項目が決まっています。 ひどい会社だと、身長体重、血圧ぐらいの健康診断で平気な顔をしてもってきます。 じん肺、高気圧下とか特殊な会社でなければ、 血液検査、胸部X線まで網羅している健康診断であれば、書式は問題ではないです。 また、過去の健康診断書をもちこめばそこに追記でかける行があれば続けて書いてくれます。 病院の書式を使わなければならないということもないです。

  • 法令で示す内容を担保していれば 全く問題のない事です。 というよりも、何故そんな事が問題になるのか疑問ですよ。 日本法令の書式は【一つのモデル】でしかありません。

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  • 最近は健康診断の結果を他社である元請け等に出すこと自体なくなりました。個人情報ですし。 各個人に同意書とかとってありますか?会社によってはとってないところも多い様で。。

  • 単純に、提出書類の書式が統一されていなければ、どこかで担当者の手間がかかる訳です。 関連会社内で書式統一を指示されいるのかもしれません。 特に今年から変更ということですので、そこの病院のオリジナル書式の提出でOKかどうか、提出先労務担当者へ確認するのが確実ですよ。 (※OKなら、マニュアルにも今後書式変更しても○とか書いておきましょう。) それが普通の総務部員の仕事だと思って下さい。 30代:女性

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