教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険について質問があります。現在失業保険を貰っている中(初回認定日に行く前に決まり会社の入社前にハローワークに行きま…

失業保険について質問があります。現在失業保険を貰っている中(初回認定日に行く前に決まり会社の入社前にハローワークに行きました。実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。

補足

gaianoasaさんに指摘ありましたが前の会社は会社都合で辞め、ハローワークの紹介でこの会社入りました。もし今の会社を試雇用期間にやめても失業保険は今までのように継続して残日数貰えるでしょうか?

続きを読む

347閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問で解らない事があります。 初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか? それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか? 3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介? 3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。 また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。 採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。 「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。 再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。 もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。 離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。 【補足】 会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。 支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる