解決済み
工事現場の監理をしている者です。非常照明(バッテリー内蔵型)に発電機から電源を供給してしまっています。ですので停電時、一度点灯するのですが40秒後に発電機が稼働すると消灯してしまいます。発電機の燃料が切れたら(4~5時間後)点灯します。竣工が来月で検査も控えており、ビューロ等に確認しましたところ建築基準法には電源の送り方までの規定はなく器具自体が性能を満足していれば駄目とは言えないとの回答でした。現場でこういった経験のある方がおりましたらアドバイスをお願いします。宜しくお願いします
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停電時の非常用電源が発電機回路ならば照明はバッテリー内臓にする必要がありませんよ。 停電時に発電機回路による電源供給されますので非常照明が点灯しなくなります。 むしろ発電機回路の非常照明は使う電線も変わってくるので電気工事の方に確認してもらった方がいいです。
電源の送り方の規定は無くても、非常時に役に立たない非常用照明など何の役にも立たん。 も一度、基準法を読み直し、監理者の使命を考えてみよ(o_ _)ノ彡☆ 【補足】 自家発でも、電池でもどちらでも良いから、とにかく一定時間以上点灯するようにセナならん。 要するに器具自体の性能は、「満足しておらん」(o_ _)ノ彡☆ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.j/qa/question_detail/q1162088886 あのね、監理者や責任者は、(無作法にも)他人もブログまで来て悪意の文句を書いたり、法的云々の言い逃れを考えるより先に、事態の打開を図るのが第一の任務なんよ。 そこが認識できないなら、監理者たる資格は無い(o_ _)ノ彡☆ 私が監理してて、そういう問題が起こったためしはないし、もし不測の事態があったとしても、まず、(たとえ金がかかろうとも)直ちに解決を進める・・・それが監理者の任務であり、『責任』である。 仮に、今回のケースで、私が監理してたら、直ちに電池内蔵型に総入れ替えの指示を出す。 クレーム処理は、仮に拙速であろうと、最善でなかろうと、即決が第一であると心得よ(o_ _)ノ彡☆
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