解決済み
司法書士は主に不動産登記・法人関係の登記などを行います 行政書士は主に役所関係の書類(許認可関係・自動車関係もそうですね)の作成などを行います ビザの手続き代行はどちらかといえば行政書士の仕事ですね。 資格なしで有料でビザの手続き代行を行うことは行政書士法第1条の2、第19条、第21条2項で 罰せられる可能性があるのでやめておいたほうがよいでしょう。以下参照条文。 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とする。 第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 1.行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの 2.第19条第1項の規定に違反した者
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