教えて!しごとの先生
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3月の健康診断で、ガンと診断され検査や入院で~会社行けず4月の給料もでず。 社会保険料払えといわれました。 …

3月の健康診断で、ガンと診断され検査や入院で~会社行けず4月の給料もでず。 社会保険料払えといわれました。 社会保険で給料の保障が60%もらえると、社長言いますが本当なんでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お勤めの会社が社会保険、協会けんぽ、厚生年金に加入手続きをしている会社であれば、 在職期間中に限り、基本給の60%が協会けんぽから、傷病手当金として支給されます。 この際に必要な書類は、協会けんぽの事務所、または会社に問い合わせ、傷病手当金請求書を貰って、主治医に病名や入院加療に必要な期間を記入してもらい、主治医の診断内容の記入が済んだら、事業主に、病気休業中であり在籍している旨の証明を書いてもらい、会社経由で「傷病手当金申請書」を協会けんぽの事務所に提出する事になっています。 会社に、社会保険が協会けんぽ(旧、政府管掌健康保険)か業界別の「組合健保」なのか、不明な場合は遠慮なく聞いて下さい。

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