解決済み
土木、建築の給料日について質問させて頂きます。 私は宮城県在住、主人と二人暮らしでした。 今回の震災をきっかけに、6才下の弟が、東京から、宮城に引っ越して、今、私の家に住んでます。 宮城県で区役所関係の手続きを終え、4月半ばから、瓦礫の解体、足場などの仕事に就きました。 その会社は、給料が、月末締めの五日払いと聞いてましたが、5月に給料が出ませんでした。 弟本人に、会社に確認させた所、月末締めの翌翌日支払いと… つまり、4月の給料が6月の5日との事でした。 ここで質問です。 私も社会人とし、今まで、この様な給料形態は聞いた事ありません。 建築、土木関係は当たり前なのでしょうか? 労働賃金について、詳しく方が居ましたら、教えて頂きたいと思います。 又、おかしい場合の解決策教えて頂ければ、とても助かります。 同じ、建築関係の方のご意見も参考にさせて頂きたいので、皆さんの回答待ってます。 補足として、弟が就職した会社は、小さな会社で、下、下受け位の会社です。
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労働基準法では、下記のように定められています。 それに該当していなければ【労働基準法違反】となりますので、会社所在地管轄の労働基準監督署に相談されたほうがよいかと思います が、正直会社には良い顔をされないと思いますから、先に下記をもとに交渉されては如何でしょうか? ●賃金の支払(法第24条) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。 また、【毎月一回以上、一定の期日を定めて】支払わなければなりません。 本規定は、いわゆる賃金支払の5原則(通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月一回以上払の原則、一定期日払の原則)を規定したものであり、労働の対償としての賃金が完全、かつ、確実に労働者本人の手にわたるようにしたものです。 【賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません】 賃金の締切期間及び支払期限は決められていませんので、賃金の締切期間については、必ずしも月初から起算して月末に締め切る必要はなく、例えば、前月の16日から当月15日までを一期間としても差し支えありません。 また、支払期限についても、ある月の労働に対する賃金をその月中に支払う必要はなく、その期間が不当なものでない限り、締切後ある程度の期間をおいてから支払う定めをしても差し支えありません。 毎月少なくとも一回ですから、日払い・週払いも問題ありません。 次の例外があります。 (1) 臨時に支払われる賃金 (2) 賞与 (3) 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 (4) 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 (5) 1箇月を超える期間にわたる事由によって算出される奨励加給又は能率手当 臨時に支払われる賃金とは、臨時的突発的事由に基づいて支払われるもの、及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているものが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するものをいい、就業規則の定めによって支給される私傷 病手当、病気欠勤又は病気休職中の月給者に支給される加療見舞金、退職金等がこれに該当します。 ●一定期日払の原則(法第24条) 賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。 一定の期日は、期日が特定され、その期日が周期的に到来する必要があります。 しかし、必ずしも月の10日、或いは15日等と期日を指定する必要はありません。 月給の場合に月の末日、週休の場合に週の末日とすることは差し支えありません。 しかし、月給の場合に「25日から月末までの間」等のように日が特定しない定めをすること、或いは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されません。 なお、支払日が休日にあたる場合は、支払を繰り上げても、繰り下げても、いずれも一定期日払に違反しません。
なるほど:1
建設業の多くは支払を手形で行うものが多く、また支払条件も 「月末締め」の「翌々月払い」というのが圧倒的に多いのが現状です。 ですので、下請けの建設業の方は資金繰りに東奔西走されてる方が多いです。 上記のような状況から従業員に対する給与の支払も「月末締め」の「翌々月払い」 にしているのだと思います。 この支払日は特に法に触れるものではありませんが、雇用される際に雇用契約書等で 明示されるべきものです。
そうだね:1
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