解決済み
労働契約書でうたっている休日とは法定休日のことではありませんか? そして土曜日は指定休日ということで休んでいるのではありませんか? そういうことなら、土曜日は労働日ではありませんから、有休取得はできません。 土曜日がもともと出勤日というのなら、労働日ですから有休取得できます。 土曜日が指定休日だが、出社して働くことになったので、この日を有休に、ということはできません。指定休日に働くのを取りやめたというだけのことです。
土曜日はそもそも働くことになっている日ってことですよね。 それを休むのを有給休暇扱いにするのは可能でしょう。 土曜以外でも可能です。 それだけのことです。 ただ、念のため書いておきますが、 ・さすがに毎週有給休暇にするつもりではないでしょうが、有給休暇の数には限度がありますよ。 ・土曜日はもとより、そもそも有給休暇を取れる職場なのか(法律上は誰でも取れるが、職場の雰囲気はどうか、の意味)。 そこは確認したほうがいいでしょうね。
状況がよくわからないので基本的な話だけ回答 会社で休みと決めた日なら土曜でも日曜でも労働がないので有休とはできません ただ、通常の休みではないときの休業などは有休を使うことを認めてくれることもありますが認めないといけない決まりは何もありません 会社都合の休みなら休業補償が60%もらえます 交渉により有休として100%もらうようになることもあるし、有休ある人は使えば100%になるから使っていいよって言ってくれる会社もあります そんな会社もあるってだけでそうしないといけない決まりはありません
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