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上場している外食産業お居酒屋に社員として働いていますが、休みが月3回程度、時間は13以上(+深夜あり15時間以上)面接の…

上場している外食産業お居酒屋に社員として働いていますが、休みが月3回程度、時間は13以上(+深夜あり15時間以上)面接のときと違う勤務形態。 後、朝のタイムカードは打刻してはいけないルールなのですが、労働基準には違反していると思いますが、どうしたら改善。相談したほうがよいですか?ちなみに労働基準局に話してもなんとかなるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、ポイントを整理しましょう。 ①休みが月3回程度 →1週1休又は4週4休の最低基準を定めた労働基準法第35条に違反 ②労働時間13時間以上、深夜勤務有で15時間以上 →労働時間は1日8時間以内と定めた同法第32条2項に違反 →8時間を超える部分につき、22時までは25%、22時以降は50%の割増賃金の支給がなければ同法37条1・4項違反 ③面接のときと違う勤務形態 →明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除できる(同法第15条2項) →事前に業務内容、勤務時間、休日、賃金等について書面で労働条件を明示されなかった場合は同法第15条1項違反 ④朝のタイムカードは打刻してはいけないルール →同法第108条に定める賃金台帳を作成する際に正しい労働時間を記載しなければならない(同法施行規則第54条1項5号)と義務付けているため、タイムカードを打刻させないことは労働時間の改ざんにつながり不適当である 以上の法令違反及び違反の疑いがある事項が存在しますから、書面に詳細を整理して、証拠書類としてタイムカード、給与明細、労働契約書、労働条件を明示した書面、実際の労働時間を日ごとに記した書面(自作)などの客観的事実を表す書面を添付して、労働基準監督署に労働基準法違反事件として申告してください。 労働基準監督署の労働基準監督官が提出された証拠を基に審理し、必要があれば責任者に出頭要請したり行政指導したりし、違法性を認めれば司法警察員として逮捕・送検する権限も持っています。 ただし、労働基準監督官の動きが悪い又は処分に不服があるときは、その上級官庁である都道府県労働局労働基準部監督課(愛知県の場合の名称)に申告してください。労働基準監督署同様司法警察事務を行っています。 ※質問の削除はご遠慮ください。検討・回答にも時間がかかっています。

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