解決済み
公立学校教員の演奏活動について。 クラシックならよくてそれ以外はダメという風潮がありますが,根拠が不明確です。 「教育公務員の服務規程」を確認しても,よく分かりません。 皆さんのお考えをお聞かせください。私は小学校教員です。 大学時代から合唱に親しみ,団としての演奏会や個人的に頼まれての演奏や指導,チケットもぎりや譜めくりなど,音楽に関わる色々な活動を続けています。演奏会ではチャリティーの時もありますが,当然チケット販売をしますし,その他の場合では謝礼をいただく事もあります。また、ほとんどの演奏会開催に当たっては,市教委の後援がつきます。 当市は音楽活動が盛んでたくさんの団体がありますが,合唱だけではなく,オケやブラスでもかなりの割合で教員または公務員が多く,演奏活動も同様だと思います。 そこまでは問題は生じないのですが,クラシック以外になると急に風当たりが強くなるのはなぜでしょうか? 私は数年前からジャズを始め,何度かライブをさせていただく機会にも恵まれました。自分なりに音楽の幅が広がり,趣味としてだけではなく職業上にも役に立っているのではないかと思っています。 ところが,当市では,以前に教員ジャズプレーヤーがライブハウスに出たという事で市教委からの注意を受けました。そして、今また仲間である教員プレーヤーが処分の対象になり,演奏活動中止を言い渡されています。注意ではすまないのは,「教員に対する見方がここ数年で厳しくなったから」だという理由です。 何故,ジャズだと処分問題に発展するのでしょうか? 同じハコ(ライブハウス)に出ている全国区の教員ロックバンドには管理職がいるのに,何故そちらは全くおとがめなしなのでしょうか? クラシックはチケット販売していても市教委の後援がついているのに,ジャズは何故チケット販売が服務違反なのでしょうか? 明確なガイドライン,判例をご存じの方はいませんか? または,上手に服務規程をクリアしながら活動されている方はいませんか? 自治体関係者からのお考えでもかまいません。 ぜひ,お願いいたします。
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吹奏楽の関係の者です。近隣の事例をもとにお答えします。 >ところが,当市では,以前に教員ジャズプレーヤーがライブハウスに出たという事で >市教委からの注意を受けました。 主催がどこかにもよりますが、吹奏楽やオーケストラ、合唱は公共のホールを借りて 経費を捻出するためにチケットを売るという形が一般的でしょう。ライブハウスの場合、 まず公共ではなく利益を追求する民間企業のものであることが多く、そこに公務員が 出演するとたとえ無報酬であっても一般市民から指摘を受けやすいと思います。 >そして、今また仲間である教員プレーヤーが処分 >の対象になり,演奏活動中止を言い渡されています。 それについては、市や県独自での服務規程によるのでなんともいえませんが、 近隣ではライブに出たことある教員もいるようなので、行き過ぎのようにも思います。 >注意ではすまないのは,「教員に対する見方がここ数年で厳しくなったから」だという理由です。 誤解を招きそうなものは禁止をしようという見解なのではないでしょうか。 この手の問題は直接交渉だと難しいです。現実には作曲活動や演劇脚本の執筆 をしている教師もいますがおとがめを受けていません。もしも、服務規程という点で 確認したいというのであれば教職員組合で確認をとり交渉してもらうという方法も 考えられます。 処分を受けてしまった教師の方についてはお金がかかりますが弁護士を通じて、 法的な根拠を尋ねたり、法務局の人権相談や労働基準監督局でこういうケース の解釈をたずねて見るという方法もあります。労働問題にもとれますから、労働基 準監督局を通じて交渉も可能です。公的な第三者の方に判断をしていただき対策を 考えのもひとつの方法だと思います。
昔よくあった、ロック=不良な考えが教育委員会にあるんでは。 音楽の良し悪しに定義ないから、頭の固い役人にジャズの良さが分からないんかと。 著作権でいうとクラッシックは大抵、著作権切れだけど、ジャズは曲により著作権期限内もあるから、演奏会で徴収するなら、著作権料支払い義務があります。 それが面倒、費用かかるから全面禁止にしとけば教育委員会はやりやすいし、労力と費用省けます
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