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パート雇用条件の変更

パート雇用条件の変更フルタイムのパートで仕事をしております。 社員13名。パート5名の小さな会社です。 勤務形態は9時から17時30分勤務で車通勤が認められています。(私も車通勤です) 契約は1年契約で、契約月は4月1日です。 契約といっても時給以外、ほぼ変更もなく4年目を向えました。 5月1日付けで会社が移転となります。 ほぼ全員が車通勤で、会社敷地内に車を停めています。 現在は最寄駅から徒歩5分の場所にあり、移転先は最寄駅は同じなのですが徒歩15分の場所になります。 移転先では停められる台数に限りがあり、通勤形態の希望を4月13日に会社側よりパート全員に通勤の希望を聞かれました。 通勤時間が今より当然かかってしまうので、当然皆さん車通勤を希望。 しかし我が家では車が1台しかなく、私が車を使ってしまうと家族が使えず、車通勤をやめ電車通勤にしようか迷っていました。 パートの中では私が比較的通勤時間が少なく(現在、電車通勤にしたら1.5時間程度)、自分が折れるしかないな・・・と思い、 では電車通勤でお願いしますと回答しました。 その他のパートはバス便が悪かったり等の都合で車通勤を希望しました。 会社側では停められないパートの車は近所の駐車場を借りることとなったようです。 ところが今朝の朝礼で、移転したら(5月1日)、就業時間は8時30分~17時までとなりますと突然の発表。 寝耳に水で・・・ 電車通勤になった場合車通勤時間+30分はかかってしまいます。 これは大変!と、就業時間の変更があるのなら、車通勤に変更をしてくださいと担当社員に伝えたところ保留とのこと。 たぶん却下だと思います。 私はあくまでも出社時間が9時からだったので電車通勤に変更したのに・・・ これってアリですか?(;;) それとも安易に変更してしまった私がいけなかったのでしょうか? 今年の4月に更新した契約書はまだ変更されておらず勤務地も今現在の場所で、通勤形態も車通勤。 就業時間も9時~になっています。 ここで私が「契約書にはこうなっています」と言っても、契約書はあくまでも手続き上のもので・・・と のらりくらりとするだけだと思います。 小さな会社ですので社長他役員さんたちが法律的なところもあります。 多少の不平不満はガマンしてきました。 が、いくら会社都合とはいえ、あまりにも一方的で納得がいかず質問させていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お気持ちはすごくわかります。 法的に言えば ①契約内容 雇用者が一方的に変更することは出来ません ②通勤手段 就業規則に何の取り決めもなく、また本人に希望を確認したうえでの結果であるならば同意とみなされる可能性が高いですよ で、色々と納得がいかないとは思いますが、【法的解決を望むなら】結論としては 労働基準監督署または弁護士に相談するかいなか。。。となります。 ●労働基準法では【パート】という名称であっても、正社員と同等の就業内容、責任があれば【正社員】とみなされます。 つまり、契約内容に不満を言ったからといって、契約を更新しないとか、解雇ということは通常出来ません。 が、現実問題として、契約書をたてに交渉したとしても会社ともめるだけでもめて、不当解雇。。。それを撤回するには民事訴訟を起すしかない。。。など泥沼化していきます(経験者(^^:) どちらにしましても、あなたが傷つくほうが大きいと思うのです。 ですから、今後も継続して働く気があるならば、粘り強く【他のパートさんと同じように駐車場を借りてください】と交渉するのが一番妥当ではないかと思いますよ?

    ID非表示さん

  • 状況説明だけで質問が書いてないのですが、あなたが問題にしているのはなんですか? また、どういう結末に持っていきたいんですか? 自動車通勤を認めて欲しいんですか? 勤務時間変更を辞めて欲しいんですか? どちらにせよ、自分一人の問題として、個人加入の労働組合に入って団交するなり裁判をするなりして勝てたとしても、結果として会社にいられなくなると思いますが、どうしますか? どのような行動を取るかはともかくとして、とりあえず法律的なことだけ聞きたいということですか? ・自動車通勤 労働条件(契約内容)に「自動車通勤ができる」という項目がない以上、また自分の自由意思で電車通勤を選択した以上、裁判でも勝てる見こみは薄いでしょうね。 始業時刻の変更という要素を知らされていなかった点を強調して和解に持って行けるかも知れませんが、あなたの立場は悪くなるでしょう。 ・労働時間の変更 労働契約法8条では、 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 となっています。 裏返すと、合意がない限り変更できない、ということです。 だから、それを受けて9条では 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない となっています。 ただし、 「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは」 就業規則の変更により労働条件を変更できます。 このうち、「不利益の程度」については(バスの本数などにもよりますが)大きいとは認められにくいだろうとおもいます。

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