解決済み
疾病等を理由とした受給期間の延長手続き 雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大3年―30日及び3年-60日となります。(給付制限の対象となる場合は異なります。) 《延長出来る理由》 ア.妊娠イ.出産ウ.育児(3歳未満)エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣 《申請期間》 働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から1カ月以内です。 なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1カ月以内です。 《申請手続》 受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類、及び印鑑を持参して、受給期間の延長申請書を住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。この場合、代理人又は郵送により申請をすることもできますが、代理人の場合は委任状が必要です。(受給期間延長申請書の用紙は、ハローワークに備え付けてあります。) となります。 補足について。 特別障害者手当等の給付を受ける。または受けているのでは? 二重給付は無理だと思います。 そのために、障害(ほぼずっと)ではなく、病気けが(一時的)が延長理由になっていると思います。 雇用保険(失業保険)は、あくまで再就職までの無収入状態を回避するための保険です。 障害者への福祉とは、まったく別です。 障害により再就職が困難なら、生活保護を検討してみたらどうでしょう?
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る