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現在失業給付金を頂いてます。6月までいただける予定です。仕事を辞めて鬱病になり半年ましたので先日障害者手帳の申請をしまし…

現在失業給付金を頂いてます。6月までいただける予定です。仕事を辞めて鬱病になり半年ましたので先日障害者手帳の申請をしました。来月手帳がもらえる予定です。 職安の方には伝えなくてはいけませんよね?失業給付金がもらえる期間が延長になることはないですか? 失業給付金の申請をしてすぐに2ヶ月ほど入院していました。

補足

現在失業給付金を頂いていても障害者手帳で延長できるんでしょうか。 去年の11月から2ヶ月入院してたのでその時に延長したんですけど。従来なら12月からいただけたのが延長で2月からの支給になりました。

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回答(1件)

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    疾病等を理由とした受給期間の延長手続き 雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大3年―30日及び3年-60日となります。(給付制限の対象となる場合は異なります。) 《延長出来る理由》 ア.妊娠イ.出産ウ.育児(3歳未満)エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣 《申請期間》 働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から1カ月以内です。 なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1カ月以内です。 《申請手続》 受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類、及び印鑑を持参して、受給期間の延長申請書を住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。この場合、代理人又は郵送により申請をすることもできますが、代理人の場合は委任状が必要です。(受給期間延長申請書の用紙は、ハローワークに備え付けてあります。) となります。 補足について。 特別障害者手当等の給付を受ける。または受けているのでは? 二重給付は無理だと思います。 そのために、障害(ほぼずっと)ではなく、病気けが(一時的)が延長理由になっていると思います。 雇用保険(失業保険)は、あくまで再就職までの無収入状態を回避するための保険です。 障害者への福祉とは、まったく別です。 障害により再就職が困難なら、生活保護を検討してみたらどうでしょう?

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