解決済み
変形労働時間制について質問いたします。 この制度は週40時間以内労働を遵守させるものなのでしょうか? この制度の計算(40×31÷7)すると祝日等が反映され無いような気がするのですが?私の職場の休日は週休2日(土日)、祝祭日となっております。 年間120日の休日と会社から言われているのですが???
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労働法は、労働者に最低週1日の休日を与えることを使用者に求めています。最低1日あればいいので、何曜日でなければならないとか、祝日をやすませろとかは一切いっていません。もちろん、週1日あればいいので、週2日3日休みがあってもかまいません。週1日しか与えてはだめだともいってませんから。 一方「変形労働時間制」は、労働時間についての例外です。「日8時間」「週40時間」の大原則に対し、変形期間(月とか、年)を「平均して」日8時間週40時間におさまっている勤務予定表をたてれば、ある日8時間越えても、あるいはある週40時間こえても、別の日で8時間以下、別の週で40時間以下にすることで、平均すれば日8時間、週40時間におさまるので、8時間(40時間)を超える例外を認めるというものです。
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