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試用期間3カ月が過ぎた後、会社が無断で試用期間延長をしている事が判明しました。 最初の労働条件の提示と相違している…

試用期間3カ月が過ぎた後、会社が無断で試用期間延長をしている事が判明しました。 最初の労働条件の提示と相違しているので、即日に労働契約解除を申し入れていますが 法的に認められますか?会社には退職届は渡して来ましたが、後日配達証明で返送して来ました。 就業規則には試用期間の延長について「本人に通知の上」と記入がありましたので書面もなく 無断で延長されました。 あと労働条件の明示(書面を交付)も無いので、就業規則に違反してます。 試用期間3カ月間の残業代も未払の為(労働基準法違反) 今会社の返答待ちの状態です。 こんな違反だらけの会社勤める気はありませんが、会社が退職届を受理していないので 就業規則に準じて出社するように(無断欠勤状態)と主張して来ます。 どなたか良いアドバイスをお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、会社に、退職願と退職届の違いを教えてあげてください。 判例によると「退職願」とは、合意により労働契約の解約することを申し込むものであり、会社の承諾権限者が承諾する旨を労働者に伝えるまでは、撤回が可能となっています。 一方、「退職届」とは、労働者の最終的な退職の意思の通知であり、一方的な通知ですから、会社が承諾するかどうかの問題は生じません。また、特段の事情が無ければ撤回は許されないとされています。 あなたの場合、会社の承諾を要しない退職届ですし、労働基準法15条2項の即時解除権の行使による労働契約の解除ですから、退職届を提出した時点で労働契約は解除されていることになります。よって、無断欠勤状態にはなりませんし、業務命令に従う必要もありません。

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