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給与から差し引き出来る 会社への自己負担金返済額の金額は何%まで?

給与から差し引き出来る 会社への自己負担金返済額の金額は何%まで?運送会社の事務処理を行なっていますが 車両事故発生時にて 事故免責金(保険会社への)はドライバーの負担金が発生するシステムであります。 大きい金額になると 20万円の免責金として負担金が発生します。給与引きにて支払ってもらうのですが 給与総額の何%位まで差し引き出来るのでしょうか? 会社では貸付金として書類を作成して 分割にて支払をさせていますが、個人によっては 辞めてしまう者もいます。一度に 負担金を引いても問題は無いのでしょうか?退職する者に対して分割で支払うように書面にして残すべきでしょうか?

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回答(2件)

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    事故時、一律 免責部分の負担というのは、予定賠償契約を 禁止しています、労働基準法に違反しており、そのような請求は無効です。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 事故時に、どのような過失があり、どれぐらいの賠償額が妥当であるか いいいかえれば、そのような請求金額が発生する保険契約は その部分の金額にたいして、リスク回避策をとっていないことから 会社側が、それ相当の金額を負担しないのは、事業リスクを 本人にすべて押し付けていることとなります。 理由は 保険料が高額になるからだとは思われますが、それを理由にしての 免責学全額請求は、訴訟となる場合必ず会社が負けるでしょう。 20.万に対して、本人過失割合のみを負担させて、後は会社側が負担するとか システムを変えないと、後々トラブルになる可能性があります。 給与の控除限度額は、法的な規制はありませんが、 本人との同意文面が必要となります。 勝手に差し引く行為は違法です。 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 (つまり相殺は原則禁止です 本人の同意が必要となります) 金額上限は 差押さえ限度額という、税金の差押さえ限度額計算に関する法律規定が存在しますので 生活給与保護の趣旨から行って、それ以上に金額を返還させることは好ましくありません。 民事執行法の規定にありますが、簡単に計算する方法は 33万円を超える分もしくは、給料の4分の1を差し押さえ することができるように、変更されました。 差し押さえ可能額を具体的に計算してみましょう。 月収が50万円の人の場合・・・50万円-33万円=17万円 月収が44万円の人の場合・・・44万円-33万円=11万円 44万円×0.25=11万円 月収が20万円の人の場合・・・20万円×0.25=5万円 を、それぞれ差押ることができるのです。 給料44万円がひとつのラインになっていて、それ以上か、それ以下かで、差押額の計算方法を変えることになります。

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  • 1 会社が天引きをする場合の前提となることですが、 所得税、地方税、社会保険料本人負担分など法定控除以外のものを給料から天引きするには労基法に定める協定が必要です。 労基法第24条に基づく協定が労働者の過半数を代表する労働者と締結されていますか。協定締結したら協定届けを労基署に届け出る必要があります。 これをしないで、天引きしますと労基法違反です。 賃金からの控除は、労基法第24条に定めがあります。賃金の一部を控除するには労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要です。 2 労基法上は、上記の手続きを経て控除される金額が賃金額の一部である限り控除額について限度はありません。 しかし民法では、1回の給料の4分の3に相当する部分については、使用者側から相殺することはできないとされています。 つまり、4分の1までです。ただし、社員本人が希望した場合は4分の1を超えて天引きができると思います。 3 社員が退職時に全額控除を希望しなかった場合、残余の負担金は、会社が当該社員に対する損害賠償にかかる債権と社員が会社に対する給与債権とは切り離して考えなければなりません。 ご質問の方法などが考えられると思います。 4 蛇足ですが、会社の指揮命令下での業務上の事故で社員に相当の過失や責任が明確な場合は、その度合いに応じて損害賠償を求めることは可能ですが、システムとしてあらかじめ、事故免責金額を損害賠償額として会社に支払うよう定めておくことは、労基法で禁止している損害賠償額の予定に該当しないかという疑問があります。

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