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手帳(精神)はなくても、就職困難者の日数

手帳(精神)はなくても、就職困難者の日数精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなくても、 自立支援(精神通院)で、ハローワークは360日の 雇用保険期間を適応。 これは画期的です。 通常、90日になる所が、自己都合退職で、45歳以上、 1年以上就労していただけ。 この条件で、自立支援の受給者証で、360日もの雇用期間。 早期、就職で、再就職手当も、90万円も夢ではない。 あなたの、最寄のハローワークは、どうですか?

補足

地域によって、ばらつきがあるのとは、初めて知りました。手帳の取得したが、3級たりとて、厳しいのですが、 自立支援で、360日なんて、本当にありがたい存在。こういう問題は、全国統一にしないと、マズいですよね。 他の医療関係やお年寄りへのサービスが、より重きをおいているのかと思いますよ。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    初耳でしたので、ハローワークに確認しましたが、やはり自立支援医療受給者証だけでは就職困難者として扱われないとの事です。 障害者雇用促進法第2条により病名が統合失調症、そううつ病、てんかんでしたら、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなくても、診断書をもって求職困難者の認定は可能です。 地方によって判断にばらつきがあってはいけないと思います。

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