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パートで医療事務をしています。月曜日から土曜日までで9時から13時30分まででシフト制なので毎日はでていませんが月初は忙…

パートで医療事務をしています。月曜日から土曜日までで9時から13時30分まででシフト制なので毎日はでていませんが月初は忙しいので5日くらい9時から17時まで働いています。初めの話で9時から13時30分までが定時でそれ以降に出勤したら残業になると聞いていたのですが給料明細をみても一律800円です。またゴールデンウイークの日曜日と祝日に1日と半日でなければいけないと言われました。その場合時給は上がるのが普通なのか、上がらないのが普通なのか教えてください。

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回答(1件)

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    本当は13時半までなので、それ以上残業したら、割増賃金がつく、と思っているようですね。 労働基準法では、「割増賃金」が義務付けられるのは、1日8時間を超えて働いた分に対してなのですよ。 17時まで働いても、1日8時間を超えないので、時間給は発生するものの、割り増しにする必要がないのです。 また休日割増も、週に1回の休日に出勤した場合が対象で、例えば土日休みの職場で土曜日に出ても、日曜日に休めるので、普通の時間給で構いません。 あなたの場合ですが、ゴールデンウイークの日曜出勤も、他の祝日で休みがとれているので、労働基準法上は、残念ながら割増にする必要がないと言われても仕方ないですね。 もちろん、日曜出勤を考慮してアップする場合もあるでしょうから、直接尋ねるしかないでしょう。

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