解決済み
今正社員として働いている所が有給休暇が無いのですが労働基準法に違反してないのですか。ちなみに社員は5にんです、いちよう株式会社です。
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法律に反しています。うちの会社には有給休暇制度は無いという規則を作ることもダメです。
有休は労基法39条で強制的に付与されていますので、会社が「ない」といったとしても、実は「あり」ます。 ですから、有休をいつ取得すると事前に申請すれば、それだけで有効で、休むことができます。欠勤扱いされれば、賃金不払いですから、労働基準監督署に申告すればいいかと思います。 権利行使しなければ(いつ休むと申請しなければ)、いつまでたっても休むことはできません。 有休はいつ休むと届け出るだけで有効です。願い出るものではありません。会社には拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。会社にあるのは、他の日にかえてくれという権利だけですが、人員調整、業務調整してもなおかつ調整しきれないというようなときにしか行使できない、限定的な権利です。
労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 したがって、正社員の方々の勤務条件がこれに該当する場合は労基法第39条違反になります。
しています。 労働基準法、第39条ですね。 パソコンのようなので検索してみてください。
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