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調整手当とみなし残業

調整手当とみなし残業会社を辞めることになりました 雇用契約書に『調整手当『※残業30時間分を含む』』と記載されています。 結局、この30時間分の残業をしないと調整手当てを払わないと言われてしまいました。 トラブルにならないためにも言われるままに仕事したほうがいいですよね… 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    調整金=時間外30時間としている点に問題があります。 そもそもみなし残業などという制度はありません。 みなし労働時間制(裁量労働制)ならありますが、これは設定された時間より多くても少なくても定額支払う義務がありますし、業務に関する一切に上司は指示してはいけません。制度活用にも限られた業種しか認められていません。労使間の同意、就業規則に明記と周知、労基署への届け出が必要です。 単に30時間までしか払わないという事なので労基署に申告してください。

    2人が参考になると回答しました

  • 毎月支払われる手当てでしたら残業時間が満たなくても支払いするのが当然です。 でその手当ては、給与を時給計算して、1.25×30h以下であれば違法です。 強欲では決してありませんよ。労働基準監督署に話してはどうですか?

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  • 強欲な方ですね。 そんな質問してると、人間性疑われますよ

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