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労働基準法違反、、、? アルバイトなんですが、同じ職場で11:30~15:30と16:00~20:00でシフトが入って…

労働基準法違反、、、? アルバイトなんですが、同じ職場で11:30~15:30と16:00~20:00でシフトが入ってるんですが、16:30で、上がりとなります。そして、また、17:00でアルバイトに入ります。労働時間が合計8時間になるのですが、途中に上がりという形をとっていれば、間は極端な話、5分でも問題はないのでしょうか?

補足

これは労働基準法違反か違反じゃないのかおしえていただけませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について 四十時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き 一日について八時間を超えて、労働させてはならない です。 「労働時間が合計8時間になるのですが~」 ↑8時間超えてないんですよね?

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