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失業保険の給付について、教えてください。残業が45時間以上の給与明細があれば、自己都合の退社でも会社都合として扱ってもら…

失業保険の給付について、教えてください。残業が45時間以上の給与明細があれば、自己都合の退社でも会社都合として扱ってもらえるのでしょうか?残業は休日出勤も残業としてあうかえるのでしょうか? ちなみに自分のでは、残業22時間、休日出勤で28時間となる月もあります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定受給資格者の要件の中に 「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者」というのがあります。 3ヶ月連続が必要ですが、タイムカード、賃金明細書などを準備してください。 認定される可能再はあります。

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  • http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='特定受給資格者' P4~5参照。 3ヶ月連続での場合です、休日出勤の扱いは社内規定によりますが、一般的には残業です。

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