解決済み
退職月の待遇について現会社で正社員として勤務していますが配属先変更に伴い退職を考えております。 総務担当の方へ現在の業務規定を確認したところ、シフト制に変更となり公休がないとのこと。 月の総勤務時間210時間を超えた時点で初めて残業がつくこと。 休みは最低4日で各支店の支店長が各々の休暇を決めるとのことでした。 元々、私が説明を受けていた業務規定は休暇は月で決められた日数。 残業代は含み残業分を超えた25時時間以上で支給。 (当時は定時制で残業が1時間だろうが24時間だろうが含みが支給との話でしたが、今はここ数ヶ月は残業25時間含めたシフトを組まれています) そして、有休申請する月の休みは4日になると言われ、今まで月に4日という休みになったことが1度もないのに辞める月(有休申請する月)だけ休暇日数を極端に変更することは出来るのでしょうか。 業務規定の変更説明もなく、こちらから問い合わせた際にこのような形に変更になっていたのを知った場合でも、この規定通りにしないといけないのでしょうか。 更に含み残業の賃金は最終月の給与から省かれるとのことでした。 まさに寝耳に水状態です。 昔から発言しない社員は損をする経営をしてきているので、最後の最後までこんな仕打ちを鵜呑みにはしたくなく、徹底抗戦の構えはあります。 乱文で申し訳ないですが、皆様の知恵をお貸し下さいm(__)m
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労働基準法の基準を下回る労働契約は無効とされます。 「月の総勤務時間210時間を超えた時点で初めて残業がつくこと。」これは違法です。 変形労働時間性をとっていますので月を平均して週40時間を超える労働時間に対して割増賃金が発生します。 つまり、勤務できる時間は 31日ある月は31日÷7日×40時間=177時間まで 30日ある月は30日÷7日×40時間=171時間まで 29日ある月は29日÷7日×40時間=165時間まで 28日ある月は28日÷7日×40時間=160時間まで となります。この時間を超えれば割増賃金が発生します。 含み残業分25時間を足してもそれぞれ210時間以下になります。 休みは最低4日という事は週に1回の休みという意味と思います。 労働基準法上、休みは1週間に1日、もしくは4週間に4日あたえる事となっていますので違法とは言えません。 有給休暇は本来勤務の日に休みを取得するもので、出勤日が多いことは有給休暇もそれだけ消化できるということです。 含み残業の賃金は最終月の給与から省かれても、実際に残業した時間は残業手当を付与されていなければ違法です。 一度労働基準監督署にその「業務規定」を持っていき、会社に是正勧告をしてもらうよう相談してみてはどうでしょうか。
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