解決済み
友人の話でご相談です。彼女の職場について法律的にどうなんでしょうか。詳しい方どうかご教示ください。今年で20になる友人(女性)がいます。 彼女は,高校卒業後に公務員試験のための専門学校に一年間通っていましたが,残念ながら公務員採用にはなりませんでした。 今後さらに公務員を目指すことはせず,彼女の地元で見つかった職場(個人歯科医)に駆け込みのような形で就職しました。 その職場についての質問です 以下は労働条件です ・前述した通り,職場は歯医者さんです。 ・業務は事務です。(ただし,事務に限らず歯科技師のようなこともさせられていますが,当然資格は持っていません) ・労働は朝8:30までに出勤,2時間の休憩は挟みますが夜の7:00までの勤務で,さらに残業もありますが手当はついていません。 ・休暇は日曜日のみです。 ・月だいたい100,000円の給料です。 ・毎週一回,「勉強会」と称した会があります。これは職場内で半強制的に受けさせられるもので,中身は税理士の方が来て今後の歯科の経営展開についてお話があったり,整体の実技講習をうけたりするものです。またこれは職場で強制的に受けさせられるにもかかわらず,医院長から授業料のような形で5,60万の請求があります。(ただし,幸いにもまだ彼女は支払っていません) 労働条件は以上です。 またこの職場では「ねずみ講」の用なことも行っています。 商品は浄水器,健康食品で,売る対象は歯科医院の患者さんです。 この個人歯科医院の規模ですが,小さな田舎町の歯医者さんでして,細々とやっているのみです。 町中での印象は悪いです。 彼女は精神的につらくなってきていますので心配です。 どうかこの職場の問題点を法律的な立場で的確に指摘していただきたいです。 よろしくお願いいたします。 (彼女はこの4月から正式採用ですが,3月中から試用期間として働いておりまして,既に転職を考えています)
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1 資格なしの医療行為は犯罪です。所掌する県の健康福祉課及び歯科医師会に相談しましょう。2 労働基準法第32条違反、労基法第37条違反の疑いが濃厚です。3 日曜日だけですと労基法第32条違反が濃厚です。4 10万円は所定労働時間から算出しなければならず、また、最低賃金法違反か否かはそれと、都道府県がわからないときちんとした回答は不能です。ただ、一般論からして9万円代だと最賃法5条違反を構成しますので、あやしいものです。5 勉強会は、使用者の指揮命令下の強制的な労働になります。賃金及び割増賃金が必要となります。6 50万円の授業料は労働関係の民事問題となりますので、労基署内相談コーナーをご活用ください。以上により、刑事上及び民事上の問題が山積していますので、労基署に赴き、申告をし、そして授業料の件を言ったらコーナーを案内されますので、指示に従ってください。行政指導前置主義ですので、労基法違反の疑いによる申告監督が先行します。
まず、ご理解いただきたいのが、 労働基準法では、労働基準法違反に関しての是正勧告、処罰、罰金についての強制力があっても、賃金未払いに関する強制力はない。 民法では、裁判所が下した結果に対しては、財産差押えなどの強制力があり、その判決に従わなければ刑事罰もありえる。 という、違いがあることです。 ●労働時間 1日8時間 1週間40時間 までが法定労働時間と定められています(職業により一部ことなる) ●残業 法定労働時間を超える労働時間に関しては、割増賃金を支払わなければいけない ●休憩時間 8時間以上の労働の場合は、1時間以上の休憩を与えなければいけない ●研修 研修という名目であっても、参加拒否を自由にできない、参加中は外出できないなど会社に拘束される等の場合は、【労働時間】とみなされます。 また、会社が強制的に行なう研修にかんして、事前の労働契約になければ研修費用を支払う義務はありません。 また、労働者の同意なしに給与から差し引くこともできません。 請求をするならば、その根拠を示し、給与からの差し引きではなく、労働者から別途で支払ってもらう必要があります。 大きな問題は、賃金未払いだと思いますが、前述でもありますとおり、監督署に相談したところで解決はしません。 民事訴訟を起すにしても、勤務年数が2ケ月にも満たないので、請求額と訴訟費用を考えますと、赤字になる可能性があります。 また、解決には時間を要しますので、その間、関係が継続することになりますので前に進めないと思います。 少ない利益でくだらない相手に訴訟を起す価値はないと思います。 ですから、解決策としては 監督署に現状を訴えて、即退職ができるかのアドバイスをもらいます。 給与から研修費用を引かれる可能性がありますから、先に相談しておくほうがよいですよ。
早めに見切りをつけて、退職するのが望ましいと思います。 まず、最低賃金以下になっていると思ます。 法定労働時間である、1日8時間、週40時間を超える分については、時間外割増賃金が必要です。 タイムカードはありますか? なければ、労働時間のメモ等でもかまいません。 正しく賃金計算して、支給されている給料との差額を、未払い賃金として請求できます。 未払い賃金は、2年まで遡って請求できます。 労働者が未払い賃金を請求したのに、それを全額支払わない時は、労働基準法違反になります。 裁判所の支払催促や、少額訴訟でそれを請求する方法もあります。 休暇が日曜日のみなことは、労働基準法では問題ありません。 週1日、もしくは4週で4日の休日があればよいことになっているので。 勉強会については、強制参加で、業務として参加しているという主張をするとして、費用を払う必要はなく、むしろその時間の賃金を請求したらいいと思います。 このへんは全部、労働問題なので、労働基準監督署の相談の対象になりますよ。 業務内容や、ねずみ講まがいなことについては、労働問題とはちょっと違うことなので分かりかねますが、関わらない方がいいと思います。 とりあえず、労働基準監督署に相談に行くよう教えてあげてください。 できれば、就業規則や労働契約書なども手元にあった方がいいです。
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