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2ヶ月未満の試用期間中は社会保険へ加入できないのでしょうか

2ヶ月未満の試用期間中は社会保険へ加入できないのでしょうか3月25日に入社しました。 雇用契約が一旦4月30日までとなっており、社会保険加入日は5月1日つけ、と言われましたが3月25日にさかのぼって加入することはできないのでしょうか? 見こみとして長期勤務です。試用期間とは言え4月末までも通常勤務で雇用保険の資格取得日は3月25日です。 せめて4月1日加入をお願いしたいのですが現在の雇用契約が2ヶ月未満なので5月でなければ入れないルールですか? 事業所が保険料の半額負担をなるべく減らしたいという理由ならば全額負担してでも入りたいのです。 どこかへ申し出ることで会社に居づらくなるのは構いません。 ご存じの方よろしくお願いいたします。

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8,068閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用期間が2ヶ月「以下」なら、健康保険・厚生年金保険に加入しない、というルールを逆手にとって、最初は2ヶ月以下の契約にして加入させない、という企業はよくあります。 法律の裏をかいたと言えますが、形式的には違法ではないので……。 ※すぐに辞める人に対する対策、という面もあるんですけどね。

    1人が参考になると回答しました

  • 相反する回答が出ていますが、hidari_daimonji816さんのおっしゃるように、2ヶ月未満の有期契約を結べば、その2ヶ月は加入義務がありません。 期間を定めない雇用契約を結んで2ヶ月間は試用期間というのなら、初日から加入義務はありますが、2ヵ月間だけの有期契約なら、形式的には加入しなくても合法です。 2ヶ月を経過したときにあらためて本契約を結びなおさず、期間を定めない雇用契約にかってに移行するということでしたら、最初の2ヶ月も期間を定めない雇用契約だったと争う余地はありますが、年金事務所では、有期契約の契約の有効性を判断する権限はありませんから、形式が有期契約ということで整っている以上、裁判しない限り認められないのではありますまいか。

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  • 試用期間中でも社会保険に加入させなければなりません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217588857 2年までなら遡及加入できるので、会社に相談して無理なようなら、社会保険庁に相談してください。 タイムカードと給与明細、雇用契約書が求められるので、準備をしてから相談してください。

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