解決済み
退職金について質問です。現在勤続5年ですが、退職の際に退職金はもらえるのでしょうか?正確には労基法などで規定はあるのでしょうか?現在の職場はワンマン企業で就業規則もまともに見た事がありません。元々社長が知り合いだったという事もあり、入社の際に確認しなかった自分が悪いのですが、あまりの待遇の悪さに転職しようと思っています。 入社前の話と雇用条件がまったく違うのですが書面での契約はしていません。 せめて退職金だけでも支払ってもらいたいと思うのですが、やはり就業規則に記載がなければ会社側の言いなりになるのでしょうか?ちなみに基本給は20万円です。 どなたか知見をご教授願います。
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退職金は会社規定になりますので、正確は労基法などで規定がるようなものではありません。 過去の退職者で退職金の支給実績はありますか?今は退職金制度なしなんていう会社もざらですし・・・あまりの待遇の悪さに転職しようと思うほどの会社に退職金制度が整備されてるようには思えないのですが・・・・
ひと言で言えば、会社の就業規則がどうなっているか、によります。まず法的に退職金の規定はないので、あくまで会社の方針によります。が、退職金制度がある会社の方が多いとは思います。ある場合は、その金額の算出方法、どのくらい勤務したらもらえるか、などが書かれていますので、勤務先の就業規則を確認してみるしか、方法がありません。一般的には金額は勤続年数が長いほど、自己都合より会社都合の方が多いはずです。勤続年数は3年以上勤務の人に支払う場合が多いようですので、支払いの対象にはなっている可能性は高いとは思います。どういう規定であっても、法的義務はないので、会社のいいなり(正確には就業規則通り)しかないでしょう。ただ、これを無視してとなると、それはまた別問題ですが。
退職金は法令で義務付けられていません。 退職金規定がなければ支払われません。 労基法で定めているのは、退職金を支払う規定を定める場合は労働者に明示せよという義務だけです。支払えという義務ではありません。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則 第5条四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
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