解決済み
有給休暇と傷病手当金の事で質問です。 長期で2~3ヶ月休む事になり、有給休暇はまだ20日あるのですが、欠勤として傷病手当金を受けたいと会社に申し出ました。 しかし会社からは、傷病手当金は有給休暇後の保障としての制度だから申請出来ないと言われました。 妻の会社では,有給休暇が残っていても実際申請している様なのですが、 協会ケンポや健保組合によって支給基準が変わるものなのでしょうか ?また、会社の規則でその辺りの申請制限がかけられるものなのでしょうか?
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>しかし会社からは、傷病手当金は有給休暇後の保障としての制度だから申請出来ないと言われました。 法律上は、傷病手当金の申請は、有給休暇取得後と言うことは一言も書いてありません。 会社側は、傷病手当金を受給する権利を阻害しています。健康保険組合等の保険者又は都道府県社会保険局にご相談ください。
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