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試用期間について

試用期間についてパートで半年間の試用期間で 一年後との更新制の雇用形態になっています。 私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制 で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら これ以上雇いません。 つまり一年後との契約で雇われています 去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、 私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから 今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。 しかしながら解雇ではないといわれました どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか 意味がわかりません なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか? 教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇しない理由ですが、2つ考えられます。 1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。 有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。 2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。 ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。

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