解決済み
試用期間についてパートで半年間の試用期間で 一年後との更新制の雇用形態になっています。 私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制 で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら これ以上雇いません。 つまり一年後との契約で雇われています 去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、 私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから 今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。 しかしながら解雇ではないといわれました どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか 意味がわかりません なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか? 教えてください
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