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雇用保険と社会保険の違いについて 教えてください。 4月から働き始め、「雇用保険は4月から適用で、社会保険は…

雇用保険と社会保険の違いについて 教えてください。 4月から働き始め、「雇用保険は4月から適用で、社会保険は2ヶ月後の、6月から適用になる」と言われました。 雇用保険と社会保険。何がどのように違うのか教えてください。 ちなみに長期アルバイトです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、アルバイトであっても雇用保険と社会保険のそれぞれの加入条件を満たした場合は加入対象になります。 雇用保険は週20時間以上働き、雇用契約が31日以上のとき、会社は加入させなければなりません。 社会保険(健康保険と厚生年金)の加入条件は、労働日数と労働時間が、一般社員の4分の3以上程度のときで、雇用期間が2か月を超える見込みのとき加入させなければなりません。 おそらく「社会保険は2ヶ月後」というのは、最初の雇用期間が2カ月ということだと思いますが、もし、雇用期間が2カ月を超えているのであれば、本来は就職した時から会社は加入させなければなりません。 雇用保険と社会保険はどのような違いがあるかですが、 雇用保険は失業した時の失業給付、就職祝金などの就職促進給付、育児休業給付金などの雇用継続給付等の給付事由ができたときにお金がもらえます。 社会保険は医療費の給付(病院では本人負担は3割ですね。)、高額療養費給付、埋葬料、出産などの給付金がもらえる健康保険部分と、 公的年金を合計で25年以上かけていれば年金がもらえる厚生年金部分で構成されています。

  • それは2ヶ月間の有期雇用のあと、3ヶ月目に契約更新し正式に雇用するということです。 2ヶ月間の有期契約ですと社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できませんが、雇用保険はフルタイムで働くと雇用期限に関係なく最初から加入させなければなりません。

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  • より正確にいうなら「社会保険」ではなく「健康保険・厚生年金保険」だと思いますが? 「雇用契約期間が2ヶ月以内なら健康保険・厚生年金保険に加入しない」という規定を逆手にとって、最初は2ヶ月の契約にするつもりなんでしょうねえ。 ※雇用保険は「31日以上雇用見こみ」で加入。

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