解決済み
有給休暇日数の繰越、消滅についての質問です。私が勤務している会社は、4月が1年間の有給休暇日数の更新月です。 前年もらった有休日数を使い切れず何日か残っていても、4月1日にはそれは消滅となり、新たに有休日数がもらえます。 例えば、昨年の4月1日に28日の有給休暇をもらえたとして・・・ 今年(今日)3月31日現在、20日の有休日数がまだ残っているとします。 そうすると、明日にはその20日分は繰越されることなく消滅となり、4月からの新たな28日の有給日数がもらえるだけです。 これは会社として問題ないのでしょうか? 有給休暇日数の有効期限は2年と聞いたことがあります。 ということは、少なくとも前年の残りは2年目に繰越さなければいけなくて、何日残っていようが毎年毎年1年で消滅というのは 法律に違反しているのでしょうか? また、正しい方法は、1年目の残りを2年目に繰越し、3年目の時、1年目の残りがまだ残っていたらそれは消滅して、2年目の残りだけを3年目に繰り越す・・・というものなのでしょうか? ちなみに入社1年目の有休日数は8日、2年目は12日とだんだん上がって行き、9年目からは以降何十年働いても28日です。 他の会社はどうなんでしょうか? そして、もし退職となった場合には、退職日の時点で残っている有休日数は、その日数分賃金としてもらえるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。
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Q.有給休暇日数の有効期限は2年と聞いたことがあります。 ということは、少なくとも前年の残りは2年目に繰越さなければいけなくて、何日残っていようが毎年毎年1年で消滅というのは 法律に違反しているのでしょうか? A.おっしゃるとおりです違法状態です。 Q.正しい方法は、1年目の残りを2年目に繰越し、3年目の時、1年目の残りがまだ残っていたらそれは消滅して、2年目の残りだけを3年目に繰り越す・・・というものなのでしょうか? A.よくご理解されています。 Q.ちなみに入社1年目の有休日数は8日、2年目は12日とだんだん上がって行き、9年目からは以降何十年働いても28日です。 他の会社はどうなんでしょうか? A.短時間勤務ですと法定以上の付与の可能性がありますが、週30時間以上勤務していれば半年で10日、そこから1年ごとに増えていき、最大で20日間付与です。 有給休暇を消化していなければ最大で今年分20日+昨年分20日=40日の有給休暇を残すことができます。 Q.もし退職となった場合には、退職日の時点で残っている有休日数は、その日数分賃金としてもらえるのでしょうか? A.有給休暇の買取は退職時は認められますが、買い取るかどうかは会社しだいで、そのことは就業規則で定められています。 ※質問者様の会社の有給休暇は何を根拠にそうしているのか理解できません。労働基準法第39条をプリントアウトできたら人事管理の担当者に見せたほうが良いのではないでしょうか。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html
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