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月末退職時の社会保険料控除について。 月末退職の場合、給与から控除される社会保険料が2カ月分引かれるパターンがある…

月末退職時の社会保険料控除について。 月末退職の場合、給与から控除される社会保険料が2カ月分引かれるパターンがあると聞きました。 例えば自分の会社が月末締で翌月20日払の場合とします。 3月31日退職だと、3月20日払の給与から、2月分と3月分の社会保険料が引かれると聞きました。 3月末に退職してもまだ4月20日に支払われる給与があるのに、そこから3月分は控除されないということですか? そうだとしたら、それはなぜなのですか? 4月20日分から控除すればスムーズだと思いますが…何か法律で決まっているのでしょうか? 素人な質問ですみません。 どなたかわかりやすく説明をお願いします(泣)

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    月末締、翌月20日支払いで3月31日退職だと、3月20日の給料で控除される社会保険料は2月分だけ、4月20日の給料で控除されるのは3月分です。4月20日支払いがありますから、3月20日の給料で2ヶ月分控除するのは不合理です。 退職月で2ヶ月分控除するのは、退職月の給料が退職月のうちに支払われるときです。 法律で決まっているのは、前月分控除ということで、退職月は前月分と退職月の2ヶ月分を控除してもいいことになっていますが、退職月の給料が次の月に支払われるのであれば、なにも退職月に支払われる給料で2ヶ月分控除する必要がありません。会社が3月分の社会保険料を納付するのはどうせ4月末です。

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