労災保険の上乗せとして支給されるのが特別支給金です。 特別支給金のうち障害(補償)給付の受給権者に対して、障害等級に応じた定額の障害特別支給金が支給されます。 支給額 第1級342万円、第2級320万円、第3級300万円・・・ 傷病特別支給金を受けた者が障害特別支給金を受けることとなったときは、障害特別支給金の額が既に支給された傷病特別支給金の額を超える場合に限り、その差額が支給されます。
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