解決済み
国家公務員 育児休業手当金の延長。 現在育児休業中です。 6/1から復職予定でしたが(その時点で子供はまだ1歳になっていません)、子供に病気があったことから、延長しようかな…と思いながらも、一応保育所への申請も出していました。 結局、待機児童になってしまったことから、半年手当金も延長するだろうし、3年間育児休暇を伸ばそう!と決めました。 しかし、その旨職場に伝えると、共済担当者からは、 「育児休業を延長すると、待機児童の必要性が無くなるので、手当金は延長されません。」 と言われ 人事担当者に聞くと、 「育児休業の延長をしないと、復職しなければなりませんよ?」 と言われ、結局制度はあるけど、現実的なものじゃないからねー みたいな感じで手当金も出せないということで済まされました(>_<) 私としても、結局は3年間に延長したいわけだし、あまり制度に詳しくないので、何も言えず。 でも、なんか、納得いかず… わかりづらい説明ですが、何か教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
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はじめまして こんにちは。 私も産休を取りました。現在、育休中で4/1に職場復帰します。 私も似たような状況でしたので、回答させて頂きます。 因みに私は公務員ではありません。 公設民営の保育園に勤務しております。 勤務先の育休規定は、保育園の空きが無い場合&配偶者のやむを得ない事情のみ半年間延長できるというものです。 私は平成22年 1/18に出産しましたので、育休を1年取り、平成23年 1/16に職場復帰となっていました。 しかし、23年の1月には保育園に空きが無く、育休の延長をしてもらう為、役所に行き、 『保育園入園不承諾通知書』⇒保育園に空きが無いという証明書です を出してもらい職場に提出しました。 それにより、半年間育休は延長されました。 もちろん、その間の育児休業給付金は支払われ、健康保険や厚生年金の支払いも全額免除されました。 しかし私の場合は、平成23 4/1より保育園の入園が決まりましたので、育休延長は半年間では無く、3/31を持って終了となります。 ここで整理しますと、育休の延長には・・・ ①保育所に入所を希望し、申込みをしているが入所できない(役所で証明書を発行してもらい提出する) ②子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情(死亡、負傷、疾病等の事情)で養育が困難となった場合 上記2点が条件となります。 国家公務員の場合もそれは同じで、 育児休業手当金は、子どもが1歳に達するまで(1歳に達した後について,保育所に入所できないなど,育児休業をすることが必要と認められる特別な場合は1歳6か月まで)の育児休業期間について支給される 又、共済掛金が免除される となっています。 ようするに、国家公務員でも、一般の会社員でも、育児休業手当金&保険免除等は同じ扱いという事です。 質問者様の例ですと、 保育園の空きが無く待機児童になっているようですので、手当金&掛金免除は半年間延長されます。 問題はその後です。 半年後、保育園に入らなければ(入れないも含む)そこで、手当金&掛金は終了です。 その後、1年半育休を延長する事は出来ますが、1年半は収入が¥0というわけです。 一般の会社員は、どんな理由があるにせよ、育休は最大1年半しか取れないのに対し、 公務員は3年取れるという事ですが、お金関係は一般の会社員とおなじですね。 ややこしいですが、わかりましたでしょうか?
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