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雇用保険、扶養について 結婚、8月出産予定のため、3月末日で退職します。2009年4月から2年間働いていました。 …

雇用保険、扶養について 結婚、8月出産予定のため、3月末日で退職します。2009年4月から2年間働いていました。 退職を機に旦那の扶養に入りたいのですが、雇用保険との関係がいまいち良くわかりません。雇用保険の基本手当は妊娠のためすぐにはもらえないので、5月に入ってから延長の手続きをしに行くことにしました。 良く分からないのが、 1.雇用保険の延長期間中(出産後、就活できるようになるまでの間)は扶養にはいることは可能なのか? 2.退職して、離職票や資格喪失証明書がもらえるまでの間(4月半ばあたりまで)、健康保険は国保に加入しなければならないのか? です。 妊娠中、体調があまりよくないため、病院にかかることが多いと予想されるのですが、旦那の会社では必要書類が揃ってからしか手続きしてもらえないのと、雇用保険をもらうならその書類を持ってきてほしいと言われたみたいで、いったいいつから扶養に入れて保険証がもらえるのか、国保に加入する手続きをしなければいけないのかよくわかりません。 分かりにくい文章で申し訳ないですが、どなたか回答いただけたらありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、質問1、2以外に、妊娠による退職は、特定理由離職者の資格を得ますので、離職票の離職理由は妊娠による為と書いて頂いてください。 又、ハローワーク手続き時は、母子手帳も持参して下さい。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search= P1、7参照。 特定理由離職者の特典は、給付制限期間がない事、国民健康保険が減免される事です。 1、2同時回答です、離職日から無職となり今後収入見込みがありませんので、結婚(又は内縁)されているなら、御主人、結婚がまだなら親の社会保険上の扶養になるのが、一番安い方法です。 結婚がかなり先で親も社会保険でない場合は、国保、国民年金になります、社会保険の任意継続は2年間脱退できませんので。 御主人の会社は全国健康保険協会(協会けんぽ)ですか?けんぽなら、扶養から外れる期間は、出産後8週間は求職活動が出来ない時期と定められてます。 8週後求職活動が、出来る環境になった際に、延長解除、求職活動となりますが、特定理由の資格得てないと、ここで3ヶ月の給付制限が付きます、質問者様は特定理由ですので、延長を解除され、求職活動をされる日(失業給付金の所定給付日数消化日)から、保険上の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由者は、その際の国保税が大幅減免されます。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/dc4d675ec7deaad3bf8a7227210a54a1 また、けんぽでなく、健康保険組合の場合は、けんぽと同等が多いですが、言い切れませんので、御確認下さい。 就職が決まれば会社の社会保険へ、決まらない場合は、御主人の社会保険の扶養に戻ります。

  • 質問1.雇用保険の延長期間中(出産後、就活できるようになるまでの間)は扶養にはいることは可能なのか? これは可能です。 質問2.退職して、離職票や資格喪失証明書がもらえるまでの間(4月半ばあたりまで)、健康保険は国保に加入しなければならないのか? 国保に加入しなくてもいいです。 ご主人の会社の健康保険担当者に確認することが必要ですが、一般的にはハローワークに申請してから、若しくは受給開始から扶養から抜けなければならないとうことが多いです。 ただし、あなたの失業給付の日額が3612円未満であれば不要から抜ける必要はありませんから確認してからにして下さい。

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