解決済み
賃金について奈良在住の人が奈良での仕事の場合と、大阪での仕事の場合賃金はそれぞれの県、府での最低賃金で計算することが正しいのでしょうか? 会社自体は大阪にあります。
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下記社会保険労務士さんのホームページにも書かれていますが、最低賃金は仕事に従事している府での最低賃金で計算することが求められているそうです。 http://www.office375.com/announce_2764.html ★ 最低賃金にご注意 ★ | 小野本社労士事務所 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm 厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧 http://www.houko.com/00/01/S34/137.HTM 最低賃金法(第1条、第28条)
その会社(支店)の所在地によって最低賃金が異なると聞きましたが。 例えば 奈良在住の人が、大阪で勤務であれば大阪の最低賃金。 大阪に本社があり、東京で勤務であれば東京の最低賃金です。
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