教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

横領した元従業員の弁護士から司法取引?を提案してきました。

横領した元従業員の弁護士から司法取引?を提案してきました。売上金(約900.000円)を業務上横領した元従業員と、横領金の返済について話あっていたところ、代理人の弁護士が出てきて、「現在、資力がない。元従業員への未払い賃金(@1200円×2時間×25日×24ヶ月=140万円)があるようだから、横領金+労基への懲戒解雇+警察への被害届を出さないことで、相殺して和解に応じないか。」と提案してきました。 元従業員は営業職でしたので(週の半分は直帰)、別に営業手当として月50.000円を支給していました。 横領金はパチンコ代だったと自白したので、今思えばどこまで仕事(残業)していたかさえ疑問です。 当方に法律的知識が浅いことをいいことに、弁護士は強気で悔しくて泣き出したいくらいです。 小さな会社で、顧問弁護士はいるわけではありません。どなたか法律知識のある方、良いアドバイスをいただけませんか。どうかよろしくお願い致します。

補足

保証人である元従業員の妻も自己破産していたという本人の話もあり、本人もそうなる可能性が高いのではと思います。 もともと返済金額の分割払いに応じてもどこまでまじめに返すのかとか疑っていました。そう考えると裁判に持ち込むより、和解に応じた方が良いのかとも考えているのですが、相殺というのはどうにも納得がいきません。 一時金としてどの位の金額を請求したら妥当なのでしょうか?

続きを読む

1,982閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ●未払い賃金 何か証拠があるのでしょうか? 元従業員の自己申告だけでは証拠能力はありませんし、たとえタイムカードなどの証拠があったとしても実際どのような仕事をしていたかの証明がなければいけません。 【未払い賃金】をどこまで認めるかは、【裁判所】が決めるものですから、証拠なしに受ける必要性はないかとおもいます。 ●罪の違い 横領罪と労働基準法違反(ただし、未払いが認められた場合)では、罪の重さが違います。 相殺にするのは間違っていると思います。 ●元従業員には弁護士を雇用できる財産があるんですよね? 資力がない。。。というのも、妻が自己破産しているというのも【自己申告】ですよね? 車や家など、【財産】がないのでしょうか? 車があるなら売ればよいですし、家に関しても同じです。 ●弁護士 顧問弁護士がいなくても、今回限りでの請負はどこの弁護士もしてくれます。 弁護士に対して、ここで知識をもらっても結局丸め込まれてしまいます。 弁護士に対しては、やはり弁護士で戦う必要があります。 色々な得意分野をもつ弁護士がいる弁護士事務所を探して相談に行かれるのが一番よいかと思いますよ?

    ID非表示さん

  • >があるようだから、横領金+労基への懲戒解雇+警察への被害届を出さないことで、相殺して和解に応じないか。」と提案してきました 懲戒解雇に関しては、横領での解雇なので問題はないものと思います。 単に監督署の除外認定を受けていないという手続違反だけなので、事件にはなりえません。 未払い賃金に関しては裁判しろと言えばいいと思います。 営業なのに事業場外みなし労働にしていないのですかね。 就業規則を整備していないのであれば、弁護士の言うとおりの金額を支払わなければいけない可能性が高いです。

    続きを読む
  • 相手が弁護士を立ててきたのなら、お金がかかってもこちらも弁護士さんなどの専門家に依頼しなければ、相手にいいようにされるだけですよ。少しのお金をケチって大きなお金を失わなようにしてください。 ところで、営業手当が、残業代であることを就業規則等に明記していましたか? 「営業手当は、○時間分の残業手当とする」などと定めていなければ、会社が「残業手当を支払っている」「営業手当は残業代の代わり」と主張しても認められません。 残業していかかどうか、分からないとありますが、働いていないことを会社が立証できますか? 立証できないのなら、残念ながらその分の賃金を支払わなければなりません。 営業手当が、残業代であることを就業規則等に明記していない、働いていないことを立証できないのなら、私は、示談に応じ、さっさとその労働者と縁を切り、営業に専念した方がいいと思いますよ。もちろん、相手の弁護士さんの要求通りにする必要はありません。あなたも条件を出し、妥協点を見つけて示談すればいいのではないでしょうか? 裁判になれば、未払い割増賃金額と同額の付加金を支払わなければならなくなってしまうかもしれませんし・・・。それに、裁判にかかる時間とお金、社長の労力をとられるより、納得いかないでしょうが、それらを営業につぎ込み、横領された以上のお金を稼ぐのも選択肢の一つですよ。 今後、同じようなことを繰り返さないためにも、売上金の管理方法変えるなど横領を防ぐ仕組みを作る、就業規則を整備する、外回りの営業で具体的な指揮監督がおよばず労働時間の算定が困難なのなら事業場外のみなし労働時間制を採用するなどしておくべきですよ。 まずは、相手に返済能力がないかどうかは調べてみたらいかがですか? 不動産を持っているかどうかは登記簿や固定資産名寄帳を見れば分かりますし、保証人である妻が己破産したかどうかも、官報で調べることができます。

    続きを読む
  • 非常にセンシティブな問題であり、かつ民法に精通した方がそばにいたほうがよいと考えます。会社としても弁護士を代理人としてたてましょう。そして、代理人同士で話し合いを行うように仕向けましょう。あなたのメンタル面が心配です。 (補足への回答)難しい質問ですね。従業員への未払い賃金が、言ってみれば人質に取られており、これが会社側にとっての弱みです。ついては、一旦140万円+営業手当の月数分を代理人に支払い、そして横領金返還請求裁判を起こすことと業務上横領の罪で告訴することとを相手方に示してはどうでしょうか。労基署への懲戒解雇は意味が分かりませんが、相手方にとってあまり強力なアイテムにはならないと思います。会社からすれば、言わば「盗人に追い銭」にはなりますが、会社の義務を果たしておけば、相手方も強硬な手段には出ず、違う意味での和解条件を提示してくるかもしれません。少々危険な賭けですが、会社の義務はきちんと果たしておく、これがポイントだと考えます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

営業職(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる