解決済み
パート勤務の雇用保険加入について疑問。 パートで週20時間以上勤務している労働者は雇用保険加入しなければならないとなっていますが、 私は20時間以上働く週と20時間以下の週があります。 毎週20時間以上、必ず毎月働かないと雇用保険加入対象にはならないのですか? 会社側都合の良い月だけ、毎週20時間以上入れられています。 会社側都合が悪いと勤務時間カットしまくり。(当日出勤前もあり) こんな勤務状態では、私は遡って雇用保険に加入できないのでしょうか…?
働き始めた日から数年間経ちますが、一度も雇用保険には加入しておりません…。 労働基準法ではどういう基準なのでしょうか。 必ず毎週20時間以上勤務を毎月働かないと、雇用保険には加入できないのですか? 教えて下さい!
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雇用保険は労働基準法ではなく、雇用保険法という別の法律があります。 勤務されている会社は5名以上で農林水産業ではないですよね? そうであれば、会社として雇用保険の適用を受ける会社になります。 その会社に勤務されている方で、1週間の労働時間が20時間以上、且つ、継続して31日以上の雇用が見込まれれば必ず加入することになります。 この20時間以上、31日以上というのは、通常、雇用契約書や労働条件通知書などの契約に基づいて判断されることになります。 雇用契約書や労働条件通知書は、会社と従業員での労働条件のトラブルを防止するため、入社時や契約更新時に締結するケースが多いと思います。 しかし、このような契約書等を交わさないケースも見受けられます。 したがって、現在勤務されている労働条件が口頭での約束なのか、きちんとした契約書に基づいているかを確認し、口頭であれば、会社に話して契約書等を作成してもらうと良いでしょう。 会社によっては契約書等の作成を諸事情から拒むことも考えられますが、労働基準法では労働条件のうち、一定の事項については書面で明示しなければならないことになっています。(雇用保険の加入要件である労働の期間や労働時間も含まれています) このような時は労働基準監督署へ相談すれば是正してくれると思います。 但し、法律は絶対ですが、現実として雇用主との関係が悪くなって退職に追い込まれるケースもありますから、ある程度の覚悟は必要になると思います。 それから、遡って加入することについては、その時の労働実態が分かれば2年間は遡れたと思います。
普通は、一度加入すれば月ごとに加入、未加入ということにはなりませんよ。 質問者様は、ご自身の雇用通知書のようなものはお持ちですか? 初めに会社側と交わした雇用条件の勤務時間と日数から考えて週20時間以上あれば、雇用された日から雇用保険加入ということになります。 もし雇用条件が週20時間未満であれば未加入の可能性がありますのでよくご確認ください。 【補足】 雇用保険加入条件には、 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2.31日以上雇用される見込みがあること とあります。 パートタイマーでも条件を満たせば入れます。 当初から上記のような条件での雇用でしたら加入できます。 もし現時点で加入されてないのでしたら、 2年間だったらさかのぼっての加入ができるそうですよ。 お近くのハローワークに問い合わせてみられた方が確実だと思います。
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