解決済み
離職票の2Cについて教えて下さい先月末で会社都合という形で退職しました。 派遣社員として、勤務期間は9月1日から2月末の6ヶ月間で、雇用保険を支払ってきました。 本日離職票が届き、契約を更新又は延長することの確約・合意の無しに◯ (更新又は延長しない旨の明示の無しに◯)、 労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申し出があったに◯ 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合 に◯ 離職区分は2Cで、契約期間満了と書かれていました。 この場合、給付制限なしで、給付を受けることは可能ですか? 派遣会社からは会社都合という形で確認は取れています。 会社が移転するということ、一時間勤務時間が減ることが理由で、 交通費、給料、通勤時間を考えると厳しいので、退職しますが、 以前、ハローワークからは、その理由だと会社都合にならず、自己都合として判断します。 と言われたので、ハローワークに行った際、理由を話すと会社都合にしてもらえないのではないかと とても不安です。 移転を理由に説明しない方がいいのでしょうか? 一度ハローワークの窓口で言われているので、とても心配です。 どなたか解る方いらっしゃいましたら、お願いします。
皆様、色々なご意見ありがとうございます。 補足ですが、六ヶ月間、月に11日以上の勤務をしておりました。 また、離職票の右下の事業主用の具体的事情記入欄に契約期間満了と書かれております。
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特定理由離職者に該当しますが、特定理由は会社都合退職とは違います、正当な自己都合退職です。 特定受給資格者(会社都合)と何が違うかですが、給付制限無い事、離職日より1年で6ヶ月の加入で受給資格を満たす、国民健康保険が減免される点では、両者共通ですが、一番の差は特定理由は給付日数が自己都合と同等になってしまいます、9月からの加入でしたら両者90日ですが、特定受給資格者は就職が決まらない場合、更に60日延長されますが、特定理由離職者には、その制度はありません。 派遣先が移転されるのなら、離職理由にはなりません、雇用主である会社の移転(1日往復4時間超)なら、会社都合退職になります。 また、雇用保険加入期間は退職日から、遡り求めます、2/28~1/30(30日で区切る)の間で労働日数11日以上を加入月とします。 6/1までなら、6ヶ月加入してますのでセーフです。 「補足拝見」 期間満了でいいですよ、2Cですから、離職コード23のはずです、23なら延長対象かもしれません、ハローワークで確認下さい。 私の市のHWは23は特定受給資格で扱ってると言ってました、御確認下さい。 http://jpdan4.blog89.fc2.com/blog-entry-146.html 離職区分の説明ではこれが面白いかも、見てください。 http://ziddy.japan.zdnet.com/qa4854797.html
特定理由離職者であり、給付制限がつきません。 ただし、 〉勤務期間は9月1日から2月末の6ヶ月間で、雇用保険を支払ってきました。 受給資格の有無は、「雇用保険料を払った月数」によるのではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月数」によります。 〉会社が移転するということ、一時間勤務時間が減ることが理由で 派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、派遣先に雇用されるのではありません。 派遣先の移転は関係ありません。次の派遣先に行けば失業しないわけですから。
ハローワークで退社の理由はいちいち聞いてこないですよー。 離職票を見て判断されます。 それに、事業主が『会社都合』と言ってるのであれば、ハローワークの方が『自己都合』として処理すると言ったら会社に電話して確認してくれと言えばいいと思いますよー。 あと、離職票の、右下に名前を記入して捺印する欄がありますよね? その少し上に退職理由を事業主が記入する項目があると思うんですが、なんと書かれてますか?
なるほど:3
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